「醫療広告認定ガイドライン」
2025年7月17日に、國家市場監督管理総局?國家衛生健康委員會及び國家中醫薬管理局は、「醫療広告認定ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を公布し、即日施行した。本ガイドラインは、醫療広告の認定基準を一層明確化させ、醫療広告、情報開示と科學普及宣伝を區別することを目的としており、醫療広告市場の秩序健全化を図るものである。ガイドラインは全12條から構成され、主な內容は以下の通りである。
一、研究募集情報は醫療広告に該當しない
「ガイドライン」第3條には、醫療機関が醫學研究を目的として、研究対象者や臨床研究患者の募集情報を発表する行為は、広告に該當しないことが明確に規定されている。
二、診療サービスにおける情報は醫療広告に該當しない
「ガイドライン」第4條には、醫療機関による患者への初診分流や診療案內、並びにインターネット診療における相談及び指導行為は、広告に該當しないことが指摘されている。
三、醫療機関による情報開示は醫療広告に該當しない
「ガイドライン」第5條には、概要、醫療従事者の情報、サービス內容、価格等を含む醫療機関が開示できる広告に該當しない情報を詳細に列挙されている。同時に、「ガイドライン」第6條には、「當醫療機関の受診環境について…主観的な紹介を行う」ことや「他の醫療機関と比較を行う」などの情報開示において醫療広告と認定される4種類の情形が列挙されている。
四、醫療健康に関する科學知識普及宣伝は醫療広告に該當しない
「ガイドライン」第7條及び第8條には、醫療健康に関する科學知識普及宣伝について詳細に定義されている。第7條には、科學知識普及宣伝が広告に該當しない狀況を明確化されているとともに、科學知識普及宣伝において醫療従事者の氏名、職階などの情報を紹介することが認められている。第8條には、「その診療技術の優位性を宣伝することにより…具體的な醫療機関及びその醫療サービスを推奨する」こと、及び「癥例又は事例方式で...推奨する」ことといった6種類の「醫療広告を変わった形で発表する」情狀などが列挙されている。






