「北京市データ知的財産権登録取引指針」
2025年3月27日、北京市知識産権局は「北京市データ知的財産権登録取引指針」(以下「指針」という)を公布し、公布日より1年間試行するものとした。
指針は計八章二十三條からなり、総則、取引対象、取引主體、取引方式、取引契約、取引安全、取引管理及び紛爭解決、附則の八つの部分に分かれる。具體的な內(nèi)容は以下のとおりである。
1.取引対象
取引対象は、登録を完了し登録証明書を取得したデータ知的財産権である。取引対象となるデータ知的財産権は、合法?適法であり、権利関係が明確で、爭いがなく、許諾及び譲渡が可能でなければならず、かつ法律法規(guī)により取引が禁止されているデータを含んではならない。國家安全、営業(yè)秘密及び個人情報の保護(hù)が確保されるべきである。取引価格は、取引雙方の協(xié)議により決定し、自主的にまたは第三者評価機(jī)関に委託して価値評価を行い、価格決定の參考とすることができる。
2.取引主體
取引主體は、完全な民事行為能力を有する自然人、法人又は非法人組織である。取引主體は、契約に基づき相応の権利を享有し、相応の義務(wù)を履行するものとする。供給側(cè)は、需要側(cè)によるデータ知的財産権の移転及び変更登録を支援する責(zé)任を負(fù)い、需要側(cè)は法律法規(guī)に従い、合法かつ安全にデータ知的財産権を利用しなければならない。
3.取引方式
取引方式は、場內(nèi)取引及び直接取引の二種類に分かれる。場內(nèi)取引は、法令に基づき設(shè)立されたデータ取引機(jī)関が供給側(cè)及び需要側(cè)の効率的マッチングを支援し、取引の媒介、契約締結(jié)及び取引決済、引渡し、証拠保全サービスを提供する。直接取引は、供給側(cè)が競爭入札、オークション、入札?応札、協(xié)議等の方法により需要側(cè)と取引契約を締結(jié)する方式である。
4.取引契約
取引契約には、取引方式、取引対象、取引価格、取引決済、引渡時點(diǎn)、引渡方式、履行期限、使用制限、譲受條件、違約責(zé)任、コンプライアンス誓約等の內(nèi)容を含むものとする。取引供需雙方は、契約に基づき権利を行使し、義務(wù)を履行し、データ知的財産権の引渡し及び対価の支払いを完了しなければならない。
5.取引安全
取引供需雙方は、必要な技術(shù)的及び管理措置を講じ、データ知的財産権の取引及び利用の安全を確保するとともに、取引過程において発生し得るリスクを予測?評価し、相応のリスク防止対策を講じるものとする。






