『最高人民法院「最高人民法院による知的財(cái)産権法廷の若干問題に関する規(guī)定」の改正に関する決定』
概 要
最高人民法院は10月21日、『最高人民法院「最高人民法院による知的財(cái)産権法廷の若干問題に関する規(guī)定」の改正に関する決定』(法釈[2023]10號(hào)。以下、「改正規(guī)定」)を公布した。改正規(guī)定は、2023年11月1日より施行される。
改正規(guī)定は7條で構(gòu)成される。今回の改正では、第2條の知的財(cái)産権裁判所が審理する事件の範(fàn)囲に関する規(guī)定を調(diào)整?整理し、第4條では「知的財(cái)産権裁判所は、當(dāng)事者に、事件に関わる知的財(cái)産権の所有権、知的財(cái)産権の侵害、知的財(cái)産権の授権およびその他の関連事件の開示を求めることができる。當(dāng)事者が真実の開示を拒否した場(chǎng)合、信義誠(chéng)実の原則に従うか、権利の濫用にあたるか等の判斷材料とすることができる」としている。
同日公布された『改正後の「最高人民法院による知的財(cái)産権法廷の若干問題に関する規(guī)定」の貫徹?執(zhí)行に関する通知』は4條からなり、2023年11月1日以降に裁判を行う場(chǎng)合、改正規(guī)定第2條第1項(xiàng)に規(guī)定された案件の類型には該當(dāng)せず、第一審の人民法院の上級(jí)の人民法院が上訴裁判所となることを明確にしている。






