広東省 広東省インターネット情報弁公室による個人情報越境移転標準契約屆出に関する通知
概 要
広東省インターネット情報弁公室は7月10日、『広東省インターネット情報弁公室による個人情報越境移転標準契約屆出に関する通知』(以下、「通知」)を公布した。
本通知では、広東省を所在地とする個人情報取扱者が標準的な契約を締結し、國外に個人情報を提供する場合、同時に以下の狀況を遵守しなければならないと規定している。
(一)重要情報インフラ運営者ではない。
(二) 個人情報の取り扱いが100萬人未満。
(三) 國外に提供した個人情報が、前年1月1日から累計で10萬人未満。
(四)國外に提供したセンシティブ個人情報が、前年1月1日から累計で1萬人未満。
個人情報取扱者は、法律に基づき、越境移転安全評価を経た個人情報を標準契約を締結する方法で國外へ提供しなければならず、數量を分割するなどの手段を取ってはならない。また、本通知は合わせて資料要求や屆出方法などの內容も明確にしている。日系企業が関連屆出の手続きを行う際には、まず中央と地方政府の規定と実務要求を理解し、書類不備により屆出をパスできないことを避けるべきである。
通知は、國家インターネット情報弁公室が今年5月30日に公布した『個人情報越境移転標準契約屆出ガイドライン(第一版)』に対応するものである。広東省に先立ち、北京市、上海市、浙江省、福建省はすでに現地で個人情報越境移転標準契約屆出ガイドラインを発表しており、北京市は6月25日、企業による初の個人情報越境移転標準契約の屆出を完了し、北京と香港特別行政區間において信用情報の法令遵守による越境移転を実現している。






