『會社法』(改正草案第二回審議稿)
概 要
『會社法』の改正草案第二回審議稿は第一回審議稿と比べると、株主の出資責任をより一層、強化している。一つ目として、持分の権利喪失処理規定を改善。二つ目に、會社が弁済期限の到來している債務を弁済できない場合、會社もしくは弁済期限が到來している債権の債権者は、すでに出資を引き受けているが払込期限に達していない株主に出資の繰り上げ払い込みを要求する権利を有する。三つ目は、持分を譲渡しすでに出資を引き受けているが払込期限に達していない持分の場合、譲受人が當該出資を払い込む義務を負う。譲受人が期限通りに出資金の全額を払い込んでいない場合、払下げ人は譲受人が期限通りに払い込んでいない出資金に対して補充責任を負う。
同時に改正草案第二回審議稿は、立法目的において「中國の特色ある現代的企業制度を改善し、企業家精神を発揚する」という內容を追加している。會社の組織機構の設置およびその職権に関連する規定をさらに改善し、會社のガバナンス効果を引き上げている。董事責任の関連規定をさらに改善し、董事責任保険に関する規定を追加している。上場會社の組織機構の関連規定をさらに改善し、上場會社のガバナンスを強化している。國家が出資する會社の規定に関して改正、改善を行い、合わせて企業と國有資産法の連結を適切に遂行している。地方の実踐経験に基づき、強制的な抹消の內容などを追加している。






