中國が「工業製品の意匠國際登録に関するハーグ協定」に加入
概 要
2月5日、中國から世界知的所有権機構に対し「工業製品の意匠國際登録に関するハーグ協定」(以下、「ハーグ協定」とする。)への加入書が提出された。この協定は、中國において5月5日から効力を生ずる。2021年6月1日、中國では新たに改正された特許法が正式に効力を生じ、意匠の保護期間が改正前の10年から15年に延長され、「ハーグ協定」加入への法律上の壁は排除され、協定の加入への條件が整えられた。特許法の改正が可決されると、國家知的財産権局は直ちに「ハーグ協定」加入のための國內承認手続きを進め、司法部、外交部の多大な支援の下、國內の手続きを恙無く完了させた。
「ハーグ協定」は、工業設計分野に適用される知的財産権に関する國際協定で、「商標の國際登録に関するマドリッド協定」や「特許協力條約」と共に工業財産権分野における三大サービス體系を構成し、世界知的所有権機構(WIPO)により管理されている。この協定により、申請者は、提出先に國際申請書を1通提出しさえすれば、加盟國において工業製品の意匠の保護が得られる。






