中國(guó)會(huì)社法改正草案(二次審議稿)-債権者保護(hù)の視點(diǎn)から-
中國(guó)全人代常務(wù)委員會(huì)は2022年12月30日に『會(huì)社法改正草案(二次審議稿)』(以下「草案」という)を公表し、2023年1月28日までパブリックコメントを募集していた※1。草案は、一次審議稿(2021年12月24日公表、2022年1月22日までパブリックコメント募集)に対する立法機(jī)関の議論を経て、株主の出資責(zé)任の強(qiáng)化、董事等の第三者に対する損害賠償責(zé)任、會(huì)社登記の強(qiáng)制的な抹消等、複數(shù)の修正意見(jiàn)が反映されたものである※2。本稿では、①株主の出資責(zé)任の強(qiáng)化、②董事等の責(zé)任の強(qiáng)化について、一次審議稿からの変更點(diǎn)を踏まえ、草案の內(nèi)容を紹介する。なお、特に表記しない場(chǎng)合、引用條文は草案の該當(dāng)條文を指すものとする。
株主の出資責(zé)任の強(qiáng)化
現(xiàn)行會(huì)社法では、資本金の最低額や出資方法(現(xiàn)金、現(xiàn)物の別)等は、定款で任意に定めることができる(現(xiàn)行會(huì)社法第26條、27條參照)。資本金の払込期限についても、會(huì)社設(shè)立時(shí)に資本金を払い込むことは要求されておらず、株主は、定款で定める期日までに出資額を払い込めばよいと規(guī)定されている(現(xiàn)行會(huì)社法第28條)。
この點(diǎn)に関して、會(huì)社が期限の到來(lái)した債務(wù)を弁済しない場(chǎng)合に、債権者が払込未了の株主に対し、資本金の払込期限の繰り上げを求めることはできるのであろうか。これまでの関連法律規(guī)定※3では、會(huì)社の債権者は、次に掲げる事由がある場(chǎng)合に限り、株主の出資期限の繰り上げを求めることができるとされていた。
1. 會(huì)社が解散又は破産したとき
2. 執(zhí)行手続が行われた結(jié)果、會(huì)社に執(zhí)行可能な財(cái)産がなく、破産要件が具備しているにもかかわらず、破産の申立てをしていないとき
3. 會(huì)社の債務(wù)が発生してから、定款に定められた資本金の出資期限を、株主會(huì)決議などの方法で延長(zhǎng)させたとき
改正草案の一次審議稿は、債権者保護(hù)の観點(diǎn)から、「會(huì)社が期限の到來(lái)した債務(wù)を弁済できず、かつ明らかに弁済能力が欠如している場(chǎng)合、會(huì)社又は債権者は株主に対し、出資期限の繰り上げを求めることができる」(一次審議稿第48條)とした。そして、株式引受人が期限通りに出資全額を払い込まず、會(huì)社が催告したにもかかわらずなお払い込まれない場(chǎng)合、會(huì)社は當(dāng)該引受人に対し、出資を履行しない株式の株主となる権利を失う旨の通知をすることができ、権利が喪失した株式について、6ヵ月以內(nèi)に譲渡又は減資を行わなければならないとしている(一次審議稿第46條、第109條)。
これに対し草案は、「會(huì)社が期限の到來(lái)した債務(wù)を弁済できない場(chǎng)合、會(huì)社又は債権者は、出資額の払込期日が到來(lái)していない株主に対して出資額の払込を求めることができる」(第53條)としており、一次審議稿の下線箇所を削除して、出資期限の繰り上げ請(qǐng)求の要件をさらに緩和している。また、株主となる権利を失った株式について、6ヵ月以內(nèi)に譲渡又は減資が行われなかった場(chǎng)合、他の株主は、出資比率に応じて資本金を払い込むことが義務(wù)付けられ、期日までに払い込まれずに會(huì)社に損失を與えた場(chǎng)合、損害賠償責(zé)任を負(fù)うものとされている(第51條3項(xiàng)、4項(xiàng))。
このように草案の內(nèi)容は、一次審議稿が規(guī)定した株主の出資責(zé)任に関する債権者保護(hù)の制度を更に一歩進(jìn)めたものとなっている。
なお、草案では、複數(shù)の債権者が存在し、払い込まれる出資額ですべての債権を弁済することができない場(chǎng)合の取り扱い(各債権者への支払いの優(yōu)先順位や分配ルール)が明確になっておらず、この點(diǎn)の解決は今後の課題となっている。
董事等の責(zé)任強(qiáng)化
董事及び高級(jí)管理職※4(以下「董事等」という)は、會(huì)社と委任関係にあるものの、第三者との間で直接的な法律関係を有しないことから、これまで第三者責(zé)任に関する一般的規(guī)定は存在しなかった※5。しかし、小規(guī)模會(huì)社で十分な資力を有しないケースなど、第三者である債権者が不測(cè)の損害を被る可能性があることを考慮すると、一定の要件を満たせば、董事等に責(zé)任を負(fù)わせることも合理的であると考えられる。
そこで一次審議稿では、董事及び高級(jí)管理職が、職務(wù)執(zhí)行の際に故意又は重大な過(guò)失により第三者に損害を與えた場(chǎng)合、會(huì)社と連帯して責(zé)任を負(fù)うものとした(一次審議稿第190條)。これに対し草案は、「董事及び高級(jí)管理職が、職務(wù)執(zhí)行の際に第三者に損害を與えた場(chǎng)合、會(huì)社は損害賠償責(zé)任を負(fù)う。董事及び高級(jí)管理職に故意又は重大な過(guò)失がある場(chǎng)合、これらの者も損害賠償責(zé)任を負(fù)う。」(第190條)と整理している。
草案第190條により、董事等の責(zé)任が強(qiáng)化され、債権者保護(hù)が図られるところ、本條の適用にあたっては、以下のような問(wèn)題が生じ得ると考えられる。
1. 董事等の「故意又は重大な過(guò)失」の判斷基準(zhǔn)
任務(wù)懈怠について故意又は重大な過(guò)失を要するのか。それとも、任務(wù)懈怠の有無(wú)に関わらず、董事等の職務(wù)執(zhí)行が第三者に損害を與えるおそれがあれば、故意又は重大な過(guò)失があると判斷されるのか、という問(wèn)題が生じる。
2. 董事等が負(fù)う損害賠償責(zé)任の範(fàn)囲
一次審議稿では、「會(huì)社と連帯責(zé)任を負(fù)う」とされていたのに対し、草案では、董事等が「賠償責(zé)任を負(fù)う」と規(guī)定されるのみであり、債権者に対して連帯責(zé)任を負(fù)うか否か、會(huì)社との責(zé)任分擔(dān)など、責(zé)任の範(fàn)囲が明確にされていない。
なお、草案が施行されれば、董事等に損害賠償責(zé)任のリスクが生じることになる。かかるリスクへの対処として、草案では、法律としては初めて、董事の賠償責(zé)任保険※6に関する規(guī)定が設(shè)けられている(第192條)。
おわりに
草案は、全人代常務(wù)委員會(huì)が2回の審議を行っていることから、會(huì)社法はおそらく改正の方向に進(jìn)むものと考えられる。株主の出資義務(wù)の強(qiáng)化、董事や高級(jí)管理職の責(zé)任強(qiáng)化など、実務(wù)上大きな影響が生じる事項(xiàng)を含む大幅な法改正となることが予想されるため、今後の動(dòng)向を注視しておくことを要するであろう。
※1 http://www.npc.gov.cn/flcaw/userIndex.html?lid=ff808181842c261c01856172441f020a
※2 http://www.npc.gov.cn/flcaw/details.html?lid=ff808181842c261c01856172441f020a
※3 『破産法』第35條、最高人民法院『會(huì)社法の適用における若干問(wèn)題に関する規(guī)定(二)』(法釈 [2008]6號(hào)、2008年5月15日公布、同年同月19日実施、2014年3月1日、2021年1月1日改正実施)第22條、『全國(guó)法院民商事審判業(yè)務(wù)會(huì)議要綱』(法[2019]254號(hào)、「九民紀(jì)要」とも呼ばれる)第6條を參照されたい。なお、これまでの裁判例では、會(huì)社の弁済能力が著しく欠如していないと判斷された場(chǎng)合、株主の出資期限の繰り上げ請(qǐng)求は認(rèn)容されない事例が多數(shù)(例えば、上海市第二中級(jí)人民法院(2021)滬02民終9010號(hào)判決、四川省高級(jí)人民法院(2020)川民再148號(hào)判決)ではあるものの、一部では繰り上げ請(qǐng)求が認(rèn)められた事例も存在する(例えば、陝西省西安市中級(jí)人民法院(2019) 陝01民終11666號(hào)判決、江蘇省南京市中級(jí)人民法院(2016) 蘇01民終7556號(hào)判決)。
※4 會(huì)社の総経理、副総経理、財(cái)務(wù)責(zé)任者、上場(chǎng)會(huì)社の董事會(huì)秘書(shū)および會(huì)社定款に定めるその他の責(zé)任者をいう(現(xiàn)行會(huì)社法第216條)。
※5 ただし、上場(chǎng)會(huì)社については、不実の情報(bào)開(kāi)示により投資者に損害を與えた場(chǎng)合、董事等は自己に過(guò)失がないことを証明できる場(chǎng)合を除き、會(huì)社とともに連帯して賠償責(zé)任を負(fù)うものとされている(『証券法』第85條)。
※6 中國(guó)にはこれまでにも「董事、高級(jí)管理職責(zé)任保険」(D&O保険)を扱う保険會(huì)社が複數(shù)存在している。しかし、保険賠償の対象に「董事、高級(jí)管理職」の職務(wù)上の過(guò)失への行政罰(罰金)などは含まれておらず、行政再審や行政訴訟に係る弁護(hù)士などの代理人報(bào)酬(一部)のみ含まれるケースが多い。従って、現(xiàn)時(shí)點(diǎn)ではD&O保険を付保している企業(yè)はそれほど多くないようである。






