『國務院による「會社法」における登録資本登記管理制度の実施に関する規定(意見募集稿)』
概 要
改正「中華人民共和國會社法」(以下、「新會社法」という)は2023年12月29日、14期全國人民代表大會常務委員會第7回會議において可決され、2024年7月1日から施行される予定である。新會社法では、有限責任會社の株主よる資本金の払い込みについて、5年以內の期限が定められている。國家市場監督管理総局は、新會社法における登録資本登録管理制度に関する新たな要求を実施するため、2024年2月6日に「國務院による『會社法』における登録資本登記管理制度の実施に関する規定(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)を検討したうえで起草し、新會社法における登録資本金制度の管理について規定した。意見募集締切日は3月5日である。
意見募集稿は計15條で構成され、新設會社の出資期限や新會社法の施行前に設立されていた會社の移行期間などが具體的に規定されている。具體的には以下の內容である。
新設會社の場合、意見募集稿では、2024年7月1日以降に新設される有限會社について、株主全員が會社設立の日から5年以內に登録資本金の全額を払い込み、新たに増加する引受登録資本金も株主総會の増資決議の日から5年以內に全額払い込まなければならないと定めている。
新會社法施行日前にすでに登記?設立されている會社の場合、意見募集稿は、3年の移行期間(2024年7月1日から2027年6月30日まで)を設けている。5年以上の払込期限を設ける會社は、當該移行期間內に殘存払込期限を 5 年內へ変更しなければならない。調整後の株主の出資期限は會社定款に記載し、かつ社會に公示しなければならない。該當する會社は移行期間內に払込期限を調整していない場合、市場監督管理部門は、90日以內に調整するよう要求することができ、変更を拒否する會社については、國家企業信用情報公示システムにおいて記載?公示される。
また、利便性を図る観點で、登録資本金の調整を適時に行うことができるようにするためには、意見募集稿は、會社登録機関に対し、出資期限、出資額を調整する手続きと書類の簡素化を求めている。






