「納稅?納付信用管理弁法」
中國の納稅信用評価制度は、稅務當局が稅金徴収や稅金管理をするための重要な枠組みである。2014年、國家稅務総局は「納稅信用管理弁法(暫定)」及び「納稅信用評価指標と評価方法(暫定)」を公布?施行し、全國納稅信用管理システムを稼働させ、信用格付けの年度評価を試行開始した。その後、稅務総局は信用評価指標や信用修復基準などを細かく整備した。制度の安定性を保ちつつ、信用評価指標のさらなる最適化と信用修復基準の整備を図り、稅務管理體制の改革を推進し、納稅?納付信用管理の科學的?規範的な水準を高めるため、國家稅務総局は2025年5月16日、「納稅?納付信用管理弁法」(同年7月1日より施行、以下「弁法」という。)を公布した。「弁法」には、2014年以降の納稅信用評価制度に関する部門規則が統合され(他の部門規則は「弁法」の施行に伴い失効)、納稅信用評価制度がより最適化されてきた。「弁法」の主な修正は以下の通りである。
一、情報の完備度と初評価基準
経営主體の経常性指標と非経常性指標の情報が完備している場合、100點から評価する。非経常性指標が不足しているが、経常性指標のうち納稅?納付情報が完備している場合、93點から評価し、不備の場合は90點から評価する。経常性指標情報とは、稅務申告情報、稅金納付情報、発票と発票発行器具情報、登記と帳簿情報などの評価年度內に経常的に発生する情報を指す。非経常性指標情報とは、稅務調査情報などの評価年度內に経常的に発生しない情報を指す。「経常性指標のうち納稅?納付情報が完備している」とは評価年度內の稅務管理システムにおける経営主體に稅金と従業員の社會保険料申告記録があることを指す。
二、Aランク評価の除外対象
実質的な営業期間が3年未満の主體、前年度の評価結果がDランクだった経営主體、正常な営業活動以外の理由で、評価年度中連続3ヶ月間又は累計6ヶ月間の増値稅(付加価値稅)の納稅額が0元である経営主體、國家が定める會計基準に従った帳簿設置ができなく、適法かつ有効な証憑に基づき會計処理をして稅務當局に正確な稅務資料を提供できない経営主體は、納稅信用評価においてAランクと評価されてはならない。実質的な営業期間は経営主體が初回の稅務申告日から起算される。非正常な原因とは、経営主體の正常な経営(季節性生産経営、政策による減免稅の適用、控除完了していない増値稅の繰越稅額の存在、増値稅の加算控除政策の享受を含む)以外のその他の事情を指す。
三、納稅?納付信用修復の修正
第一に、軽微な信用失墜行為に対する修復措置の強化。企業が信用失墜行為を発見した後3日以內に是正した場合、全減點分を修復することができる。同時に、従來の修復基準の加點比率を引き上げた。
第二に、未納稅金指標の段階的修復メカニズムの導入。一部の企業の報告によると、稅務當局の要求に基づき稅金と費用を分割して追徴しているが、経営難などの原因で全額納付することが困難であるので、信用修復條件を満たすことができない実情に対して、段階的な修復メカニズムを導入した。
第三に、Dランクに直接判定された指標の修復條件の細分化。「弁法」が公布される前の信用修復期間は比較的長く、難易度は比較的高かった。「弁法」には、Dランクに直接判定された指標の修復條件が細分化され、脫稅金額、罰金倍數、罰金金額、追徴期間などの要素に基づき、信用修復期間が3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3段階に分けられる。これにより、信用修復の細分化レベルを引き上げ、過失と罰則のバランスの原則を體現した。






