「持続可能な発展に係る報告書の作成に関するガイドライン」
2025年1月17日、上海、深セン、北京証券取引所は「持続可能な発展に係る報告書に関するガイドライン」(以下、合わせて「ガイドライン」という)を発表した。具體的に、「『上海証券取引所における上場企業(yè)の自主監(jiān)査ガイドライン第4號——持続可能な発展に係る報告書の作成』の発表に関する通知」(上証函〔2025〕210號)、「『上海証券取引所における科創(chuàng)板の上場企業(yè)の自主監(jiān)査ガイドライン第13號——持続可能な発展に係る報告書の作成』の発表に関する通知」(上証函〔2025〕211號)、「『深セン証券取引所における上場企業(yè)の自主監(jiān)査ガイドライン第3號——持続可能な発展に係る報告書の作成』の発表に関する通知」、「『深セン証券取引所における創(chuàng)業(yè)板の上場企業(yè)の自主監(jiān)査ガイドライン第3號——持続可能な発展に係る報告書の作成』の発表に関する通知」(深証上〔2025〕53號)、「北京証券取引所における上場企業(yè)の持続可能な発展に係る報告書の作成に関するガイドライン」である。
ガイドラインは2025年1月17日から施行される。具體的內(nèi)容は以下の通りである。
1. 強制開示と任意開示の組み合わせ
ガイドラインはESG開示の適用対象を明確にし、上場企業(yè)を強制開示主體と任意開示主體に分け、以下の條件を満たす者を強制開示主體とする。報告期間中、上証180指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)、深証100指數(shù)および創(chuàng)業(yè)板指數(shù)に継続的に組み入れられているサンプル企業(yè)、國內(nèi)でA株またはB株を発行し、かつ海外でH株、D株などの海外株式およびグローバル預(yù)託証券(GDR)を発行している國內(nèi)外の上場企業(yè)が含まれる。
2. 発表時期においてESG報告と財務(wù)報告との整合性を保つ
ガイドラインは、企業(yè)に対し、各會計年度終了後の4ヶ月以內(nèi)に、董事會の審議を経て報告書を開示することを要求し、またそれが年度報告書よりも早く提出されてはならないものとする。また、ガイドラインによると、「持続可能な発展に係る報告書」は獨立した報告書の形で発表されるべきである。
3. 議題の開示要件
開示主體は「財務(wù)」と「影響」の2つの観點から21項目のESG議題の重要性について判斷し、各議題の重要性に基づき異なる開示枠組みを採用すべきとされている。さらに、開示主體は業(yè)界の特徴及び自社の特徴を踏まえ、企業(yè)の戦略、関連する影響?リスク?機會、およびその他財務(wù)または影響に関わる重要性を持つ議題を特定し開示する必要がある。
なお、「財務(wù)」と「影響」の點でいずれも重要性のない議題についても、規(guī)定に従って説明を行う必要がある。
4. 持続可能な発展?ESGガバナンス構(gòu)造の確立
ガイドラインによると、企業(yè)の持続可能な発展に関連するガバナンスは、通常、決策層、管理層、執(zhí)行層の3層に分けられる。董事會は決策層において重要な役割を擔い、ESGに関する決策を全體的に統(tǒng)括し擔當することができるが、既存の専門委員會に委ね、もしくは董事會の下に擔當のESG専門委員會を設(shè)置することも可能である。
5. ESG報告書の仕様
ガイドラインは上場企業(yè)に対し、持続可能な発展に係る報告書の仕様、開示の枠組み、開示項目の分類、開示項目の説明の作成方法を提供し、また定量的および定性的な開示項目についても例示を提供している。






