「発明または実用新案の専利出願(yuàn)における援用加入制度に関するガイドライン」
2024年1月20日に施行された「中華人民共和國(guó)専利法実施細(xì)則」(2023年國(guó)務(wù)院令第769號(hào)により改正)において、「援用加入制度」が新設(shè)された。この制度は、一定の場(chǎng)合に専利権者に救済を提供するものであり、「発明又は実用新案の出願(yuàn)について、権利請(qǐng)求書(shū)、明細(xì)書(shū)に不足がある場(chǎng)合、又は誤って提出される場(chǎng)合、出願(yuàn)人が出願(yuàn)日に優(yōu)先権を主張したことがあれば、提出日から2ヶ月以內(nèi)又は國(guó)務(wù)院専利行政部門の指定期限內(nèi)に、先願(yuàn)書(shū)類を援用する方法で追加提出することができる」とする。
発明者が援用加入制度を正確に理解し、利用するようにさせるため、國(guó)家知識(shí)産権局は、2024年12月24日に「発明または実用新案の専利出願(yuàn)における援用加入制度に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)を公表し、援用加入制度の背景、手続きの流れ、典型的な事例等を詳しく説明する。
ガイドラインは計(jì)4章、12のケースからなり、具體的な內(nèi)容は以下の通りである:
第1章:援用加入制度の制度的背景を紹介すること。
第2章:援用加入制度の全體的な要求を説明し、援用加入制度が適用される主な4つの狀況列挙し、即ち①提出された権利請(qǐng)求書(shū)と明細(xì)書(shū)に不足がある場(chǎng)合、②誤りがある場(chǎng)合、③一部不足がある場(chǎng)合、かつ④一部誤りがある場(chǎng)合に、援用加入制度を利用し出願(yuàn)書(shū)類を補(bǔ)足する際の審査手続きの流れと注意事項(xiàng)を説明し、各種な典型的な事例を紹介すること。
第3章:手続の面において、PCTに基づく出願(yuàn)が國(guó)內(nèi)移行段階と実體審査段階の注意事項(xiàng)を説明すること。
第4章:援用加入制度の救済方法について、出願(yuàn)人が専利局からの通知に対し不服がある場(chǎng)合、その通知を受領(lǐng)した日から60日以內(nèi)に、國(guó)家知識(shí)産権局に行政不服審査を申し立てることができ、また、通知を受領(lǐng)した日から6ヶ月以內(nèi)に、北京知識(shí)産権法院に訴訟を提起することができると規(guī)定する。






