北京市 北京市にて知的財(cái)産権の助成金の管理についての文書を公布
概 要
北京市知的財(cái)産権局は4月20日、「北京市知的財(cái)産権助成金管理弁法」(以下、「弁法」とする。)を公布した。その主旨は、発明創(chuàng)造を更に奨勵(lì)し、ブランドの牽引力を活用し、國(guó)際的な技術(shù)革新センターを速やかに建設(shè)し、北京市の知的財(cái)産権に関する助成金の管理水準(zhǔn)及び使用効果を高めることである。
「弁法」では、「品質(zhì)第一、重點(diǎn)支援、総量制限、一部助成」の原則を守り助成金を使用することを定めており、助成金の範(fàn)囲を中國(guó)國(guó)內(nèi)の発明特許、香港、マカオ、臺(tái)灣地區(qū)の発明(標(biāo)準(zhǔn))特許、海外の発明特許、海外の登録商標(biāo)、及びその他助成が必要な場(chǎng)合、と定めている。
また、「弁法」では、その技術(shù)分野が北京市のハイレベル?精密?先端的な十大産業(yè)の特許に該當(dāng)する場(chǎng)合、又は國(guó)の知的財(cái)産権のモデル?優(yōu)良企業(yè)、北京市の知的財(cái)産権のモデル?試験組織、専門?精密?特徴?新鋭性のある中小企業(yè)、零細(xì)企業(yè)、及びその他重點(diǎn)的支援が必要な組織の特許並びに登録商標(biāo)に対し、優(yōu)先して助成金を與えることを定め、さらに、海外の発明特許、商標(biāo)を取得した出願(yuàn)者に対する助成條件及び基準(zhǔn)を具體的に定めている。「弁法」は、2021年5月1日から施行している。






