『中華人民共和國(guó)反マネーロンダリング法』
「中華人民共和國(guó)反マネーロンダリング法」は、資金洗浄に関する行為を防止?規(guī)制する法律であり、2007年1月1日から施行された。中國(guó)の金融産業(yè)の急速な発展に伴い、近年の反マネロン業(yè)務(wù)には、前提犯罪の種類の範(fàn)囲の狹さ、監(jiān)督管理又は罰則に関する規(guī)定の粗雑、特定の非金融業(yè)に対する反マネロン制度の不完備など、新たな狀況と問(wèn)題が反映されている。これらの問(wèn)題に対処するため、2024年11月8日、改正された「中華人民共和國(guó)反マネーロンダリング法」(以下「新法」という)が、第14期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)で可決され、2025年1月1日から施行される。
新法は全65條からなり、総則、反マネロン監(jiān)督管理、反マネロン義務(wù)、反マネロン調(diào)査、反マネロン國(guó)際協(xié)力、法的責(zé)任及び附則を規(guī)定している。主な改正點(diǎn)は以下の通りである。
一、マネロンの前提犯罪の範(fàn)囲の拡大とリスクベース?アプローチを?qū)g施する原則の追加。
二、金融機(jī)関に新たなマネロン防止義務(wù)が課されている。顧客デューディリジェンス制度の新設(shè)、一般的なマネロン防止協(xié)力義務(wù)と継続的なデューディリジェンス要求の実施、受益所有者の概念の明確化、受益所有者情報(bào)登録制度の推進(jìn)、マネロンに対するリスク管理措置と基本的な金融サービスに対する顧客の需要とのバランス、マネロンに対する特別予防措置の追加、中國(guó)の反マネロン?ブラックリスト機(jī)構(gòu)の導(dǎo)入などが含まれている。
三、國(guó)際協(xié)力について、新法は、マネロン防止に関する域外適用、國(guó)際化への適応、越境監(jiān)督?執(zhí)行への対応ガイダンスの強(qiáng)化、金融機(jī)関による越境経営のマネロン防止情報(bào)共有に関する規(guī)定などを定めている。
四、行政執(zhí)行について、行政処分の範(fàn)囲が全面的に拡大され、行政処分の措置や強(qiáng)度が改正され、金融機(jī)関及びその高級(jí)管理職の免責(zé)事由が設(shè)けられている。






