「海南自由貿易港商事調停規定」
[要約]多様な商事紛爭解決メカニズムの構築により、ビジネス環境を最適化する
「海南自由貿易港商事調停規定」(以下、「規定」という)は、2024年11月29日に海南省第7期人民代表大會常務委員會第14回會議で可決された。規定は、2025年3月1日から施行される。
規定は計29條から成り、商事紛爭解決メカニズムの多様化を構築し、海南自由貿易港の法治化されたビジネス環境の最適化を目的としている。主な內容は以下の通りである。
1.國際基準との調和
規定は、國際商事調停に関する「調停による國際的な和解合意に関する國際連合條約」などの通行規則や、中國香港などの実務経験を參考にし、既存の調停制度を改善した。
2.「調停優先」方針の強調
規定において、商事調停の適用を積極的に普及する方針が定められており、投資、金融、國際貿易、海事?海商、知的財産権などの分野において専門的な商事調停機関を設置し、事業者に対して契約における商事紛爭解決條項に調停を組み込むことを推奨することも明記されている。
3.國際商事調停の発展への支援
規定は、商事調停機関規則と國際通行規則と結びつくことを推奨し、中國政府の管理の下、外國商事調停機関が海南自由貿易港內において事業機関を新設することを支持することも明記している。






