Q1:販売員が試用期間中に業(yè)績を上げられなかったため、採用條件を満たさなかったとして解雇することは、法律規(guī)定に違反しないか。
A1:「中華人民共和國労働契約法」第39條第1項、及び「中華人民共和國労働契約法実施條例」第19條第2項の規(guī)定で、労働者が試用期間中に採用條件を満たさないことが証明された場合、使用者は労働契約を解除できると定めています。
使用者が試用期間中に採用條件を満たさなかったことを理由として労働者との労働契約を解除するためには、次の要件を満たさなければなりません。
(1) 試用期間中の考課基準を明示していること。
(2) 採用條件が労働契約の目的に合致しており、その持ち場の業(yè)務(wù)や業(yè)務(wù)能力と関連性があり、明らかに遂行不可能であったり、一般的な労働者の平均レベルを超越していたり、差別的であったり、法律法規(guī)等に違反していたりする採用條件を設(shè)定していないこと。
(3) 労働者が採用條件を満たさないと使用者が判斷した場合は、試用期間の満了前に、労働契約を解除することを労働者にはっきりと通知すること。
労働者が試用期間中に採用條件を満たさなかったことを証明する証拠を使用者が所持していない場合は、使用者が上記の理由で労働者との労働契約を解除することはできません。証拠がなく解雇した場合は、労働契約の違法解除による法的責(zé)任を負うこととなります。






