『個人情報越境移転標(biāo)準(zhǔn)契約弁法』
概 要
國家インターネット情報弁公室は2023年2月24日、公式ウェブサイトで『個人情報越境移転標(biāo)準(zhǔn)契約弁法』(國家インターネット情報弁公室令第13號。以下、「弁法」)を公布した。
「弁法」は全13條で、個人情報処理者が國外の受取人と個人情報越境移転標(biāo)準(zhǔn)契約を締結(jié)する方法で國外に個人情報を提供する場合に適用するもので、合わせて『個人情報越境移転標(biāo)準(zhǔn)契約』(以下、「契約」)を発布した。「弁法」では、個人情報処理者が標(biāo)準(zhǔn)契約の締結(jié)を通じて國外に個人情報を提供する場合、同時に以下の狀況に合致しなければならないと規(guī)定している。(一)重要性の低い情報インフラ運営者の情報。(二)個人情報の処理が100萬人に満たない。(三)國外への個人情報の提供が前年1月1日から累計で10萬人に満たない。(四)國外へのセンシティブ個人情報の提供が前年1月1日から累計で1萬人に満たない場合、合わせて個人情報保護(hù)影響評価を展開し、かつ標(biāo)準(zhǔn)契約発効の日から10営業(yè)日以內(nèi)に所在地の省級インターネット情報弁公室部門に屆け出なければならない。
「弁法」の付屬文書である「契約」によると、その主な內(nèi)容は契約に関する定義および基本的要素、個人情報処理者および國外受取人の契約義務(wù)、國外受取人が所在する國?地域の個人情報保護(hù)政策および法規(guī)の契約履行に対する影響、個人情報主體の権利および関連救済、であり、また契約解除、違約責(zé)任、爭議解決などの事項である。合わせて個人情報越境移転説明、雙方の約定のその他の條項という2つの附屬書を設(shè)けている。「弁法」は、2023年6月1日から施行される。






