中華人民共和國婦女権益保障法
[要約]時代に即して改正された女性の権益保障法
概 要
改正案への意見募集が2度行われ、それぞれ40數(shù)萬、30數(shù)萬と、寄せられた意見數(shù)が近年で最も多い改正案の一つとなった『中華人民共和國婦女権益保障法』が10月30日公布された。
「労働と社會保障権益」の章では、就職における性差別の防止と是正、募集と採用における性差別の具體的な禁止事項(xiàng)が明確化され、かつ労働保障監(jiān)察の範(fàn)囲に組み入れられた。新規(guī)追加された「救済措置」の章では、女性の合法的な権益が侵害された場合、婦女連合會へ援助を求めることができ、同連合會や婦女組織は被害にあった女性を助け、関連部門や組織へ法に則り調(diào)査することを促さなければならないとしている。組織や個人が関連報(bào)告の義務(wù)、セクシャルハラスメントの予防と制止の義務(wù)、募集と採用の過程における性差別などの義務(wù)行為に違反した場合、相応の法的責(zé)任を負(fù)うことも規(guī)定している。
本法は2023年1月1日から施行される。






