『高水準の対外開放を堅実に推進し、外商投資の誘致?活用に向けた措置を強化するための行動計畫』
概 要
高水準の対外開放を推進し、外商投資の誘致?活用に向けた措置を強化するため、2024年2月28日、國務院弁公室は『高水準の対外開放を堅実に推進し、外商投資の誘致?活用に向けた措置を強化するための行動計畫』(以下、「行動計畫」という)を公布した。行動計畫は、外商投資企業が中國でビジネスを行う上で直面する具體的な障害の解決に焦點を當て、計5分野24項目の措置から構成されている。
市場參入の拡大という面では、行動計畫は外商投資參入特別管理措置(ネガティブリスト)を削減した。(1)製造業における外資參入に関する制限措置を完全に廃止する。(2)醫療や付加価値電信業務などの分野において參入の試行を実施する。(3)銀行、保険、債券基金等の分野において、より多くの適格な外國機構の事業展開を支援する。
公正な競爭を行う環境の改善の面では、(1)政府調達、入札?応札、資格?許認可、基準設定、補助金等における外商投資企業に対する差別的な扱いを期限內に通告?是正する。(2)政府による國內製品の調達に関する基準の策定?公布を促進し、政府調達活動において國內企業と外商投資企業が生産する基準適合製品に平等な待遇を與える。(3)外商投資企業が法律に基づいて対等な立場で基準の制定?改正に參加することを支援する。(4)外商投資情報報告制度を実施し、部門間のデータ共有を継続的に推進し、外商投資企業に繰り返し提出を要請してはならない。
イノベーション要素が妨げられずに流れるという面では、行動計畫は、(1)外商投資企業とその本社との間のデータ越境移転を支持する。(2)外商投資企業の代表の中國入國ビザ申請の利便性を高める。(3)外國人の中國入國就労許可証及び就労型居留許可証の手続きを改善し、外國人人材の就労?居住等を円滑化する。






