國(guó)務(wù)院弁公庁による行政裁量権を更に規(guī)範(fàn)化する基準(zhǔn)の制定及び管理に関する業(yè)務(wù)についての意見
概 要
市場(chǎng)主體及び國(guó)民の合法的な権利?利益を更に保護(hù)し、公平な競(jìng)爭(zhēng)の市場(chǎng)秩序の保護(hù)を著実に行い、市場(chǎng)予想を安定化するため、國(guó)務(wù)院弁公庁は、「行政裁量権を更に規(guī)範(fàn)化する基準(zhǔn)の制定及び管理に関する業(yè)務(wù)についての意見」を発表した。
意見では、次のことを定めている。行政裁量権の濫用を避け、法執(zhí)行による迷惑行為や法執(zhí)行による?yún)g純で亂暴な「畫一的処理」を防止し、市場(chǎng)主體や國(guó)民に対し最大限便宜を提供する。2023年末までに行政裁量権の基準(zhǔn)制度を全面的に構(gòu)築し、行政裁量権に関する基準(zhǔn)の制度化、行為の規(guī)範(fàn)化、管理の科學(xué)化を概ね実現(xiàn)させる。
意見では更に、行政機(jī)関に対し、行政法執(zhí)行の決定を下す前に、行政行為の対象者に対し行政行為執(zhí)行の根拠、內(nèi)容、事実、理由を告知し、行政裁量権に関する基準(zhǔn)がある場(chǎng)合は、行政法執(zhí)行決定書において行政裁量権の基準(zhǔn)の適用事由について明記することを求めている。






