商務部、外商投資企業の苦情処理業務に関する制度を整備
[要約]商務部弁公庁は10月12日、「外商投資企業の苦情処理業務に関する制度の整備についての書簡」を発表し、その別紙として「全國外商投資企業苦情処理業務機関リスト」を発表した。
商務部弁公庁は10月12日、「外商投資企業の苦情処理業務に関する制度の整備についての書簡」を発表し、その別紙として「全國外商投資企業苦情処理業務機関リスト」を発表した。
商務部では、次のことを提起している。健全な苦情処理方法を構築し、各省(區、市)に対し、全國外商投資企業苦情処理センター(以下、全國外資苦情処理センター」とする。)が発表した事務処理要領を參照して自らの省(區、市)の苦情処理事務処理要領を制定又は修正し、外部に発表するよう督促する。また、各省(區、市)は、業務の透明度を高め、「中華人民共和國外商投資法実施條例」に従い、苦情処理規則、苦情処理の方法、苦情処理の期限等、関連する要求について、自らの省(區、市)の苦情処理業務関連の制度等を遅滯なく公布しなければならない。さらに商務部は、省レベルの苦情処理機関の運営狀況について、定期的又は不定期に督促検査を行い、通報する。






