「醫療保障基金使用監督管理條例」
概 要
國務院は2月19日、「醫療保障基金使用監督管理條例」を公布した。この規定は、2021年5月1日から施行される。
「條例」は、次の6つの內容を含む。基金の使用に関わる主體の責務を定めた。行政による監督管理、社會による監督、及び業界の自主規制を融合させた監督管理制度の構築について定めた。醫療保険、衛生、漢方薬、市場監督、財政、會計監査、公安等の部門による監督管理協力體制の計畫を打ち立てた。醫療保険契約の管理強化について定めた。監督管理の方法について規則を設けた。監督検査の措置及び手続きについて規則を定めた。
今回の「條例」ではさらに、違法行為の罰則が厳格化され、法律による抑止力が高められたことが注目される。「條例」では、完全な監督管理制度を更に構築するとともに、それぞれの違法主體、違法行為、違法事由に対し、多様な罰則を総合的に運用し、相応の法的責任をそれぞれ設けており、違法行為に対する罰則が強化され、違法行為者に対し更に多くの代価が科された。これにより、醫療保障基金の使用主體のコンプライアンスを更に高めるよう導こうとしている。
「條例」は、全體を通して、國民の健康を中心とした価値基準を次の通り保持している。
1. 立法の目的について、醫療保障基金の使用に対する監督管理の強化、基金の安全保障、基金の有効な使用の促進、國民の醫療保障に関する合法的な権利及び利益の保護を重視し、「國民のため」であることを定めた。
2. 醫療保障基金の使用及び醫療保険の受給に関する事務サービスについて、全國で統一された完全な醫療保障事務手続き管理制度を創設し、標準化、規範化された醫療保障事務サービスを提供することを要求し、「國民の利便性向上」を定めた。
3. 醫療?薬品に関するサービスの提供について、指定醫療機関が規定に基づき合理的で必要な醫療薬品サービスを提供するようにし、國民の健康に関する権利と利益を保護し、「國民の利益」を定めた。






