Q2:新型コロナウィルス感染防止対策の影響により會社の生産経営に困難が生じた場合、どのように社員との労働関係を安定させるのか。
A2:「人力資源社會保障部弁公庁による新型コロナウィルス感染による肺炎防止対策期間における労働関係に関する問題を適切に処理するための通知」によると、新型コロナウィルス感染防止対策の影響により會社の生産経営に困難が生じた場合、社員との協(xié)議を通じて、給與の調(diào)整、シフト勤務(wù)?シフト休暇、労働時間の短縮等により職場環(huán)境を安定させることで、できるだけ人員削減を行わないか又は少なくすることができます。條件を備えた企業(yè)は、規(guī)定に基づき雇用安定手當を支給することができます。企業(yè)が休業(yè)又は生産停止となり、その期間が1つの給與支払周期以內(nèi)である場合は、労働契約の定める基準に従い社員に給與を支払わなければなりません。1つの給與支払周期を超える場合は、社員が労務(wù)を正常に提供しているのであれば、當?shù)丐巫畹唾U金基準を下回らない額の給與を支払います。社員が労務(wù)を正常に提供していない場合は、生活費を支給することになります。生活費の基準は、各省、自治區(qū)、直轄市の定める弁法が適用されます。






