「水平型事業(yè)者集中に関する審査ガイドライン」
「水平型事業(yè)者集中に関する審査ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)は2024年12月2日に市場(chǎng)監(jiān)督総局第29回局務(wù)會(huì)議で可決された。指針は2024年12月20日から施行される。
ガイドラインは、國(guó)際高水準(zhǔn)経済貿(mào)易ルールと積極的に結(jié)びつき、公正な競(jìng)爭(zhēng)制度を改善することを全體の目的としている。また、ガイドラインは事業(yè)者集中審査業(yè)務(wù)の透明性を高め、審査制度をさらに規(guī)範(fàn)化する上、事業(yè)者が國(guó)務(wù)院の獨(dú)占禁止執(zhí)行機(jī)関(以下、「執(zhí)行機(jī)関」という)による事業(yè)者集中の評(píng)価を受ける際の影響に関する予見(jiàn)可能性を高めることを目指している。指針は、「中華人民共和國(guó)獨(dú)占禁止法」(2022年第116號(hào)主席令により改正)、「國(guó)務(wù)院による事業(yè)者集中申告基準(zhǔn)に関する規(guī)定」(2024年第773號(hào)國(guó)務(wù)院令により改正)、「事業(yè)者集中審査規(guī)定」(2023年第67號(hào)市場(chǎng)監(jiān)督管理総局令)などの既存の規(guī)範(fàn)に基づき、水平型事業(yè)者集中に関する審査の枠組みを構(gòu)築するとともに、競(jìng)爭(zhēng)分析の基本要素に関するルール、及び水平的集中の獨(dú)占による損害評(píng)価の分析方法を明確にしている。
ガイドラインは條文と事例を組み合わせた形式を採(cǎi)用しており、全12章87條かつ29の事例からなる。
主な取り組みは以下のとおりである。
?第2章:執(zhí)行機(jī)関が審査する際、証拠の取得に関する手段、方法、および具體的な証拠の種類の明確化。
?第3章:異なる種類の事業(yè)者集中に関する関連市場(chǎng)の畫定方法、及び特別な狀況における関連市場(chǎng)の畫定に関する考慮要素の詳細(xì)化。
?第4章:市場(chǎng)シェアと市場(chǎng)集中度の定義や役割、市場(chǎng)シェアと市場(chǎng)集中度の測(cè)定指標(biāo)および方法、また市場(chǎng)シェアとHHI指數(shù)に基づく事業(yè)者集中のセーフハーバー?ルールの明確化。
?第5?6章:執(zhí)行機(jī)関が非協(xié)調(diào)効果(単辺効果)や協(xié)調(diào)効果の存在を認(rèn)定する際の方法や考慮要素の明確化。
?第8?9章:執(zhí)行機(jī)関が市場(chǎng)參入やバイヤーパワーなど獨(dú)占による損害を排除する要素を認(rèn)定する方法の明確化。
?第10?11章:集中や獨(dú)占が発生するおそれのある場(chǎng)合、執(zhí)行機(jī)関が効率、國(guó)民経済発展、公共利益や破産などの抗弁要素を認(rèn)定する方法の明確化。






