「サイバーセキュリティ審査弁法」
概 要
國家インターネット情報弁公室、國家発展改革委員會、工業(yè)?情報化部等、13の部門は、「サイバーセキュリティ審査弁法」を合同で修正し公布した。この弁法は、2022年2月15日より施行される。
「弁法」では、重要社會基盤事業(yè)者によるネットワーク製品及びサービスの調(diào)達、インターネットプラットフォーム事業(yè)者によるデータ取扱いの実施により國の安全に影響を與える又はその可能性がある場合等の事由をサイバーセキュリティ審査の対象に加え、更に100萬を越えるユーザーの個人情報を扱うインターネットプラットフォーム事業(yè)者が中國國外で上場する場合は必ずサイバーセキュリティ審査弁公室に申告する旨が定められた。また、審査実務(wù)上の必要に応じ、中國証券監(jiān)督管理委員會がサイバーセキュリティ審査業(yè)務(wù)の構(gòu)成員に追加され、更に國の安全リスク評価の要素等の內(nèi)容が定められている。
手続きに関しては、サイバーセキュリティ審査の申告には、申告書を提出し、同時に國の安全に影響を與える又はその可能性があることに関する分析報告書、調(diào)達に関する文書、合意書、締結(jié)予定の契約書、又は提出予定の新規(guī)公開株(IPO)等の上場に関する申請書類、及びその他の必要書類を提出する。サイバーセキュリティ審査弁公室は、本弁法第8條に定める審査申告書類を受け取ってから10営業(yè)日以內(nèi)に、審査の要否を決定して當事者に書面で通知しなければならない。サイバーセキュリティ審査が必要と判斷した場合は、當事者に書面で通知した日から30営業(yè)日以內(nèi)に形式審査を完了しなければならない。事情が複雑な場合は、15営業(yè)日を延長することができる。特別審査手続きは、通常の場合、90営業(yè)日以內(nèi)に完了しなければならない。事情が複雑な場合は、延長することができる。






