「段階的社會保険料納付延期政策の実施業務の更なる遂行に関する問題についての通知」
概 要
各省、各自治區、直轄市、及び新疆生産建設兵団は、自身の地區における新型コロナウィルス感染狀況及び社會保険基金の狀況に基づき、2022年9月より、納付延期政策の実行範囲を更に拡大し、自身の地區の新型コロナウィルス感染の影響が大きく生産経営が困難な中小零細企業等の全ての市場主體にまで拡大することができる。
段階的社會保険料納付延期政策の期限が到來した後であっても、企業に対し分割や月賦等により2023年末まで社會保険料の追納を認めることができる。また、追納期間中の滯納金も免除される。
各地方の社會保険事務機関は、政策の規定に従った企業の納付延期、追納期間について、正常に納付された狀態に認定し、料金未納として取り扱ってはならない。






