『條件を備えた自由貿(mào)易試験區(qū)および自由貿(mào)易港における試行的な國際的高水準(zhǔn)への対応、制度型開放の推進(jìn)に関する若干の措置』
概 要
國務(wù)院は6月29日、『條件を備えた自由貿(mào)易試験區(qū)および自由貿(mào)易港における試行的な國際的高水準(zhǔn)への対応、制度型開放の推進(jìn)に関する若干の措置』(國発[2023]9號(hào)、以下、「措置」)を公布した。
本措置は、上海、広東、天津、福建、北京の自由貿(mào)易試験區(qū)、海南自由貿(mào)易港において、以下の措置を試行的に実施することを確認(rèn)するものである。
(1)重要産業(yè)における再製造品の試験的輸入を?qū)g施する。関連する輸入製品は、中國が禁止または制限する中古製品輸入の関連措置の対象とはならないが、なおお同等の新製品に適用するすべての技術(shù)要件および再生製品の関連規(guī)定に適合し、かつ目立つ位置に「再製造品」と表示しなければならない。
(2)試行地域に登録している企業(yè)および試行地域に勤務(wù)または居住する個(gè)人は、法律に従い、國境を越えて海外の金融サービスを購入することが許可される。特定の新金融サービスを除き、ある種の新金融サービスを?qū)g施することが許可された中資系金融機(jī)関は、試行地域內(nèi)の外資金融機(jī)関が行うものと同種のサービスを?qū)g施することが許可されなければならない。
(3)試行地域に支社または子會(huì)社を設(shè)立しようとする外資企業(yè)の上級(jí)管理職については、一時(shí)的な入國?滯在の有効期間が2年まで延長され、帯同する配偶者や家族も同じ期間の入國?滯在が認(rèn)められる。
(4)大衆(zhòng)向けソフトウェアおよび當(dāng)該ソフトウェアを含む製品の輸入、小売り、販売または使用については、企業(yè)または個(gè)人が所有する関連ソフトウェアのソースコードの譲渡または取得を條件として要求してはならない。
本措置は試行地域にある日系企業(yè)に対して、より開放的で利便性の高いビジネス環(huán)境を提供するものである。






