北京市 『労働人事紛爭協議?調停業務のさらなる強化に関する実施方案』
概 要
北京市人的資源?社會保障局、中共北京市委政法委員會、北京市高級人民法院など9部門は7月24日に連名で、『労働人事紛爭協議?調停業務のさらなる強化に関する実施方案』(以下、「実施方案」)を公布した。
実施方案は調停成功率60%を目標に、調停サービスの供給を増やす方針。使用者は、労使紛爭に関する社內協議メカニズムを確立させ、労働者が複數のチャネルを通じて訴求を表明できるよう、使用者側擔當の受付日の設定、労働者と使用者との話し合いの開催、専用の電話番號または電子メールアドレスの公表、投書箱の設置、オンライン?コミュニケーション?グループの設置など、コミュニケーションメカニズムの改善を義務付けられている。また、労働組合に対しては、労働者と使用者が和解協定を締結するよう指導し、和解協定の履行を促進し、當事者が調停を申請するよう指導するなどの働きかけを行うよう求めており、仲裁?訴訟活動における和解協定の有効性を明確にしている。政府の関係機関は、企業の労働爭議調停委員會が問題を収集し、狀況を調査?検証し、使用者の是正狀況を監督したり、労働者に説明したりするよう指導する。






