広州市 『広州市公共信用情報管理規定』
[要約]企業等信用主體の合法的権利?利益に対する保護の強化
概 要
公共信用情報の管理を強化し、信用データを幅広く収集し、安全に共有し、科學的に利用することを実現するため、1月13日、広州市第16期第59回市政府常務會議において、『広州市公共信用情報管理規定』(以下「規定」という)が審議?可決された。當該規定は、企業の信用情報の合法的な利用を指導する。
本規定は、主に『広東省社會信用條例』および『広州市における経営環境改善條例』に基づいており、計30條で構成されており、主な內容は以下の通りである。(1)融資総合信用サービスプラットフォームの構築、(2)公共信用情報の適用範囲の拡大、(2)市場取引や企業管理などの活動において公共信用情報の照會?利用への奨勵、(4)企業への信用サポートの提供、(5)國內の他の都市との公共信用情報の地域橫斷的な共有の促進、(6)企業の法定代表者及び関連責任者などの重要人物に対して職業信用プロフィールの作成、(7)債務者による債務の履行狀況を公共信用情報に記載すること。






