Q2:使用者が経済的人員削減を行う場(chǎng)合の條件について。
A2:
使用者は、次に掲げる事由のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合において、20人以上又は20人未満だが総従業(yè)員數(shù)の10%以上の人員を削減するときには、30日前までに労働組合又は従業(yè)員全體に狀況を説明し、労働組合又は従業(yè)員の意見を聴取し、人員削減計(jì)畫を労働行政部門に報(bào)告すれば、人員を削減することができます。
(1) 企業(yè)破産法の規(guī)定に従い更生を行う場(chǎng)合
(2) 生産経営上、深刻な困難が生じた場(chǎng)合
(3) 企業(yè)が製品変更、重大な技術(shù)革新又は経営方法の変更を行い、労働契約を変更してもなお人員の削減が必要な場(chǎng)合
(4) その他、労働契約締結(jié)時(shí)に根拠とした客観的経済狀況に重大な変化が生じ、労働契約を履行できなくなった場(chǎng)合






