中國「渉外民事関係法律適用法」適用の若干問題に関する解釈(二)
中國「渉外民事関係法律適用法」(以下「渉外適用法」という)は、渉外民事関係の準(zhǔn)拠法を規(guī)律する法律であり、2011年4月1日から施行されている。同法では、中國の人民法院が受理した渉外民事事件について外國法が適用される場合、管轄機(jī)関(人民法院、仲裁機(jī)関、行政機(jī)関)又は當(dāng)事者が當(dāng)該外國法の調(diào)査を行うものとされている (渉外適用法第10條1項(xiàng))。もっとも、外國法に対する調(diào)査ルートや調(diào)査プロセス、調(diào)査結(jié)果に対する審査や認(rèn)定基準(zhǔn)等について、これまで統(tǒng)一的な規(guī)定は存在しなかった。※1
この問題を解決するため、2023年12月1日、最高人民法院は、「渉外民事関係法律適用法」適用の若干問題に関する解釈(二)」(法釈【2023】12號、2024年1月1日施行、以下「司法解釈(二)」という)を公布した。
司法解釈(二)は全13條からなり、外國法の調(diào)査主體、審査手続及び解釈?適用に関する認(rèn)定基準(zhǔn)等を明確にしている。本稿ではその概要を簡単に紹介する。なお、特に表記しない場合、引用條文は司法解釈(二)の該當(dāng)條文を指すものとする。
■ 外國法の調(diào)査主體及び調(diào)査ルート
(1)調(diào)査主體
渉外民事関係に適用される外國の法律は、管轄機(jī)関(人民法院、仲裁機(jī)関、行政機(jī)関)による職権調(diào)査のほか、當(dāng)事者が外國法の適用を選択したときは、當(dāng)事者が當(dāng)該國の法律を提供しなければならない(渉外適用法第10條1項(xiàng))。そして、當(dāng)事者が正當(dāng)な理由なく人民法院に指定された期限を過ぎても外國法の資料を提供しない場合、外國法を調(diào)査により明らかにできないと認(rèn)定され、中國法が適用される可能性があった。※2
この點(diǎn)について、司法解釈(二)は、人民法院が當(dāng)事者に外國法の提供を求めた場合、當(dāng)事者がこれを提供しなかったことだけに理由として外國法を調(diào)査により明らかにできないと認(rèn)定してはならないとした(第2條3項(xiàng))。
(2)人民法院による調(diào)査ルート
司法解釈(二)は、「國際商事法廷(CICC)の設(shè)立についての若干問題に関する規(guī)定」(法釈【2018】11號、以下「CICC規(guī)定」という)※3 第8條1項(xiàng)と同様に、人民法院による外國法の調(diào)査ルートとして、以下のような規(guī)定を設(shè)けている(第2條1項(xiàng))。
1. 當(dāng)事者に提供を求める。
2. 司法共助により當(dāng)該外國の中央機(jī)関又は主管機(jī)関に提供を求める。
3. 最高人民法院を通じて當(dāng)該外國の中國大使館?領(lǐng)事館又は當(dāng)該外國の中國大使館?領(lǐng)事館に提供を求める。
4. 最高人民法院が調(diào)印又は參加している法律調(diào)査協(xié)力協(xié)定の相手方に提供を求める。
5. CICC國際商事専門家委員會の専門家に提供を求める。
6. 法律調(diào)査サービス機(jī)構(gòu)又は中國の國內(nèi)外の法律専門家に提供を求める。
7. その他の適切なルートにより提供を求める。
下線部分は、これまでに規(guī)定されていなかった內(nèi)容であり、司法解釈(二)においてこれらの內(nèi)容を追加することで外國法調(diào)査ルートの拡充がなされた。
2.について、CICC規(guī)定では、司法共助ルートを通じて外國法の調(diào)査をしようとする場合、中國との間に共助協(xié)定等を締結(jié)している外國の中央機(jī)関に限って外國法の資料の提供を求めることができるとされている。これに対し、司法解釈(二)では、司法共助協(xié)定等を締結(jié)していない場合であっても、「中央機(jī)関」はもちろん、「主管機(jī)関」に対しても提供を求めることができることになった。
3.について、外國法の調(diào)査を外交ルートで行う場合は、最高人民法院を通じて行われることが明らかになった。
4.について、例えば、中國の最高人民法院とシンガポールの最高裁判所は「法律調(diào)査に関する?yún)f(xié)力覚書」を締結(jié)しているため、司法解釈(二)によって、シンガポール法の內(nèi)容及び解釈等に関する提供を求めることができるようになった。※4
5.について、これまではCICCの手続にのみに適用されていたが、司法解釈(二)の施行に伴い、中國全土の人民法院で専門家を活用できることになった。CICCには中國語堪能な法律専門家が多數(shù)在籍しているため、外國法の調(diào)査が容易になると考えられる。
なお、外國法を適用して審理する事件について、外國法を調(diào)査により明らかにすることができない場合、人民法院は明らかにすることができない理由を明記しなければならないとされている(第10條)。
■ 外國法の提供?審査手続及び解釈?適用の認(rèn)定基準(zhǔn)
(1)外國法の提供?審査手続
當(dāng)事者が外國法の調(diào)査結(jié)果を提供する場合、當(dāng)該外國法の具體的な內(nèi)容、その取得ルート、外國法の発効狀況、係爭事件との関連性等について説明する義務(wù)があり、判例法を採用する外國の場合、かかる判例の全文も提供する必要がある(第3條)。
なお、法律調(diào)査サービス機(jī)構(gòu)又は法律専門家が外國法を提供する場合、第3條に定める內(nèi)容のほか、當(dāng)該法律調(diào)査サービス機(jī)構(gòu)のライセンス証書?當(dāng)該法律専門家の身分証明書を人民法院に提出するとともに、係爭事件について利害関係がない旨の聲明書も提出を要するものとされている(第4條)。
関係者から提供された外國法の調(diào)査結(jié)果について、人民法院は當(dāng)該調(diào)査結(jié)果をそのまま採用するものではない。司法解釈(二)では、調(diào)査結(jié)果の適正さを確保するため、以下のような審査手続が規(guī)定されている。
1. 外國法の調(diào)査に関する資料は、すべて法廷に顕出されなければならず、人民法院は、外國法の內(nèi)容及びその理解と適用について當(dāng)事者の意見を聴取しなければならない(第5條)。
2. 人民法院は、必要に応じて、職権又は當(dāng)事者の申請により、法律調(diào)査サービス機(jī)構(gòu)又は法律専門家に対し、出廷して尋問に応じるよう求めることができる(第7條1項(xiàng))。
(2)外國法の解釈?適用の認(rèn)定基準(zhǔn)
人民法院が外國法の內(nèi)容、解釈及び適用(以下「外國法の內(nèi)容等」という)の認(rèn)定を行うにあたっては、以下のとおり対応するものとされている(第8條)。
1. 當(dāng)事者が外國法の內(nèi)容等について異議がない場合、當(dāng)該外國法を當(dāng)事者の主張する內(nèi)容で認(rèn)定することができる。
2. 當(dāng)事者が外國法の內(nèi)容等について異議を申し出た場合、必要に応じて職権で追加調(diào)査を行い、又は當(dāng)事者に追加の資料提供を求めることができる。追加調(diào)査又は追加の資料提供を行った後も、なお當(dāng)事者が異議を有する場合、人民法院は審査したうえで外國法の內(nèi)容等を認(rèn)定する。
3. 中國の人民法院が下した確定判決において外國法の內(nèi)容等について既に判斷がなされている場合、當(dāng)該外國法の內(nèi)容等の認(rèn)定については、それを覆すに足りる反証※5のある場合を除き、既になされた確定判決に従う。
なお、②について、當(dāng)事者は、異議を申し出る際にその理由を合わせて説明しなければならず、人民法院は當(dāng)事者が説明した理由も考慮して、職権により外國法の追加調(diào)査をするか否かを決定することになる。
■ おわりに
司法解釈(二)では、外國法の調(diào)査費(fèi)用について、當(dāng)事者間で約定がある場合にはその約定に従うとされているため(第11條)、外國企業(yè)が中國企業(yè)と取引を行う際には、契約書において、事前に調(diào)査費(fèi)用についての合意をすることが望ましい。
また、司法解釈(二)では、外國法の調(diào)査ルートが拡大されていることため、今後、人民法院が「調(diào)査により明らかにすることができなかった」という狀況が減少し、外國法が適用されるケースが増える可能性があると考えられる。
※1 なお、外國法の調(diào)査ルートについては、最高人民法院「民法通則の貫徹執(zhí)行に関する若干の意見(試行)」(法【弁】発【1988】6號、2021年1月1日撤廃)第193條が、當(dāng)事者による提供、外交ルートによる提供、中國又は外國の法律専門家による提供といくつの方法を定めていた。
※2 渉外適用法第10條2項(xiàng)及び「渉外民事関係法律適用法」適用の若干問題に関する解釈(一)」(2012年12月29日公布、2013年1月7日施行、2021年1月1日改正施行)第15條2項(xiàng)を參照されたい。
※3 http://gongbao.court.gov.cn/Details/c854ac611efb056a2e982eca91803c.html
※4 最高人民法院民事第四法廷の擔(dān)當(dāng)者による司法解釈(二)についての記者質(zhì)問への回答を參照されたい。URL:https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/419052.html
※5 例えば、外國法が改正された証拠等が考えられる。






