技術(shù)類商業(yè)秘密刑事事件における拘留事情聴取プロセスの適用と助言
最高人民法院と最高人民検察院が2020年末に公布した司法解釈は、商業(yè)秘密侵害罪に対する追訴基準(zhǔn)を50萬から30萬に引き下げた。この措置は、商業(yè)秘密侵害の犯罪に対して司法が徐々に取り締まりを強(qiáng)めており、商業(yè)秘密事件の件數(shù)も増加の勢(shì)いを呈していることを意味している。しかし、商業(yè)秘密侵害の刑事事件、特に技術(shù)類の商業(yè)秘密刑事事件においては、司法実踐における立件の難しさ、弁護(hù)の難しさ、調(diào)査の難しさといった苦境が長(zhǎng)きにわたって存在している。これらの苦境に対して、筆者は、技術(shù)類商業(yè)秘密事件の調(diào)査段階で事情聴取のプロセスを取り入れることが苦境打破のキーになると考えており、最高人民検察院が2021年末に公布した『人民検察院による拘留事情聴取弁法』(以下、『拘留事情聴取弁法』)をもって、技術(shù)類商業(yè)秘密刑事事件の調(diào)査段階で事情聴取を行うことには一定の妥當(dāng)性があるであろう。本稿の主旨は、技術(shù)類商業(yè)秘密刑事事件の苦境、『拘留事情聴取弁法』公布およびその技術(shù)類商業(yè)秘密刑事事件への適用性について簡(jiǎn)潔な分析を行い、あわせて同類事件の拘留事情聴取のプロセスに助言を呈するものである。






