「外資企業(yè)の中國への再投資を奨勵するための若干の措置の実施に関する通知」
近年、中國は外資の安定化と高品質(zhì)な投資の誘致という厳しい課題に直面している。外資の安定化、外資の信頼の強化及び企業(yè)の発展促進を図るため、國家発展改革委員會、財政部、自然資源部、商務(wù)部、中國人民銀行、稅務(wù)総局、國家外國為替管理局は「外資系投資企業(yè)の國內(nèi)再投資促進のための若干の措置実施に関する通知」(発改外資〔2025〕928號、以下「通知」という)を公布した。本通知は計12條からなり、主な內(nèi)容は以下のとおりである。
一、プロジェクトリスト制度
要件を満たす外資系投資企業(yè)の國內(nèi)再投資プロジェクトは、重要及び重點外資プロジェクトリストに収録することができ、それに対応する支援政策を享受することができる(第2條)。
二、資格?許認可の簡易取得
外資系投資企業(yè)が全額出資により國內(nèi)に新たに法人企業(yè)を設(shè)立する場合、その親會社が既に取得している業(yè)界準入許可を申請する際、基本要件を満たすものについては、業(yè)界主管部門は法に基づき手続きフローを最適化?簡素化し、処理期間を短縮することができる(第4條)。
三、輸入設(shè)備に関する支援
外資系投資企業(yè)が國內(nèi)で再投資した企業(yè)の投資プロジェクトが「外資投資奨勵産業(yè)目録」に該當する場合、輸入設(shè)備に関する支援政策を享受することができる。
四、再投資手続きの最適化
外資投資準入特別管理措置に適合し、且つ國內(nèi)で投資するプロジェクトが真実かつ適法であることを前提として、外資系投資企業(yè)が外貨資本金又はその結(jié)匯により得た人民元資金を使用して國內(nèi)再投資を行う場合、被投資企業(yè)又は株式譲渡側(cè)は國內(nèi)再投資受領(lǐng)登記手続きを行う必要がない(第8條)。






