「商標登録出願の早期審査に関する弁法」
國家知的財産権局は、商標登録の効率化を加速させるため、2022年1月14に「商標登録出願の早期審査に関する弁法(試行)」(國家知的財産権局公告第467號、公布日より施行)を公布した。本弁法は、國家又は省級の重要なプロジェクト、突発的な公共事件、経済社會発展への奉仕等の緊急狀況に関わる商標登録出願に対し、早期審査プロセスに入ることを認めるものであった。數(shù)年に亙った試行を経て、制度の一層完善と早期審査適用範囲の拡大を図るため、2025年7月7日に、國家知的財産権局は「商標登録出願の早期審査に関する弁法」(國家知的財産権局公告第634號、公布日より施行、以下「2025年弁法」という)を公布した。2025年弁法の主な改正點は以下の通りである。
一、拡大された早期審査の適用情形(第2條)
2025年弁法には、戦略的な新興産業(yè)、未來産業(yè)、重要な文化遺産及び省級の現(xiàn)代化産業(yè)體系の情形を新たに追加され、適用範囲を著しく拡大した。具體的には、①商業(yè)宇宙産業(yè)、低空経済、深海科學技術等の國家発展の戦略的な新興産業(yè)及びバイオ製造、量子科學技術、エンボディッドAI、6G等の未來産業(yè)にかかわり、かつ商標専用権の取得が切実に必要である場合、又は②省級人民政府が構築を推進する現(xiàn)代化産業(yè)體系、新質生産力の発展をめぐる産業(yè)チェーンにかかわり、かつ商標が既に使用されている場合、早期審査を申請することができる。
二、商標の形式及び商品?役務名稱に関する要件の緩和(第3條第3、4項)
2025年弁法は商標の範囲を緩和し、「出願する商標標識は文字のみで構成されること」から「出願する商標標識は文字、図形、アルファベット、數(shù)字又はこれら要素の組み合わせであること」に変更され、指定商品?役務の名稱も「『類似商品?サービス國際分類表』における標準名稱」から「國家知的財産権局が公開した受諾可能な名稱」に変更され、早期審査を申請できる商標の範囲が拡大した。
三、審査プロセス及び期間(第5條、第6條)
早期審査に適用するかの審査期限は変わらず、5営業(yè)日のままである。早期審査に適用して商標登録審査を行った場合、商標登録審査期限も変わらず、20営業(yè)日のままである。






