『國家知識産権局行政不服審査規(guī)程(意見募集稿)』
概 要
2月7日、國家知識産権局は、新たに改正された行政不服審査法の実施に対応するため、「國家知識産権局行政不服審査規(guī)程(意見募集稿)」(以下、「意見募集稿」という)について意見公募の告示をした。
現(xiàn)行「國家知識産権局行政不服審査規(guī)程」は2012年9月1日から施行される。今回の改正は、新たに改正された「行政不服審査法」に基づき、知的財産行政不服審査の受理、審理、決定等の部分について対応する改正を行い、主な內(nèi)容は以下の通りである。
意見募集稿は、行政不服審査の範(fàn)囲を拡充した。第七條行政不服審査を申し立てることのできる事由について、集積回路配置、専利?商標(biāo)代理管理等のその他の行政行為を追加?列挙した。また、意見募集稿は、行政不服審査の受理と審理の手続きを改善し、申請するための書類についての要求を明示し、申立人が特定のインターネットルートを通じて行政再審を申請できるとした。簡易手続き?普通手続きの適用および審理に関する手続的な要求を規(guī)定し、行政不服審査の中止と終了の事由を明確にした。
意見募集稿は、國家知識産権局は行政不服審査案件を?qū)徖恧工腚Hに調(diào)停を行う場合について、調(diào)停に従うべき原則および調(diào)停書の作成?內(nèi)容と効力等を規(guī)定している。






