「『北京市家屋?建物使用安全管理?xiàng)l例(草案)』(意見(jiàn)募集稿)」
近年、中國(guó)各地は家屋倒壊による人身事故が頻繁に発生している。背景には、一部の家屋?建物(以下「家屋等」という)の所有者と使用者は、修繕義務(wù)を怠り、家屋等にある既存の損傷を放置している実態(tài)があり、「短命家屋」という社會(huì)的な問(wèn)題を引き起こしている。北京市では、2011年から施行されている「北京市家屋?建物使用安全管理弁法」(市政府令第229號(hào)、以下「弁法」という)があるとはいえ、家屋等の老朽化が進(jìn)んでいることに伴い、弁法は現(xiàn)実から離れ、いくつかの既存問(wèn)題に不適用になってきた。例えば、安全評(píng)価義務(wù)の履行期間に関する定めが明確ではない上に、どのような場(chǎng)合に安全評(píng)価義務(wù)を履行しなければならないことも規(guī)定されていない。結(jié)果として、義務(wù)を履行しない傾向になりつつある。前記問(wèn)題を解決するために、北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)は2025年9月26日に「北京市家屋?建物使用安全管理?xiàng)l例(草案)」(意見(jiàn)募集稿)(以下「條例」という)を公布し、パブリック意見(jiàn)を募集し始めた。條例は49條からなり、主な改正內(nèi)容は以下の通りである。
一、箇條書きで家屋等使用安全責(zé)任者の義務(wù)の明確
家屋等使用安全責(zé)任者(以下「責(zé)任者」という)は所有者、違法建物の當(dāng)事者や使用者(所有者が行方不明又は権利所屬について紛爭(zhēng)がある場(chǎng)合)である(12條)。使用者を責(zé)任者とする定めが弁法にはなかったが、改正により使用者も責(zé)任者とされうることに留意されたい。これらのものは、以下の義務(wù)を履行しなければならない(13條)。
■計(jì)畫上の用途、設(shè)計(jì)上の要求事項(xiàng)及び家屋等の性質(zhì)に従い、合理的に家屋等を使用すること、
■家屋等及びその附屬する構(gòu)築物に対し、安全點(diǎn)検、維持管理及び修繕を行うこと、
■規(guī)定に基づき、家屋等の安全評(píng)価又は安全鑑定を?qū)熼T業(yè)者に委託すること、
■危険な家屋等に対しては、補(bǔ)修?補(bǔ)強(qiáng)、使用停止又は取壊し等の危険除去措置を講ずること、
■家屋等の使用人に対し、家屋等を安全かつ合法的に使用するよう告知し、督勵(lì)すること、
■関係部門が組織、又は実施する家屋等の使用安全監(jiān)督管理業(yè)務(wù)に協(xié)力すること、
■法律、法規(guī)に定めるその他の義務(wù)。
二、外壁等安全義務(wù)の追加
責(zé)任者は、カーテンウォール、外壁化粧タイル及び外壁外斷熱材について、日常の點(diǎn)検、安全評(píng)価、安全鑑定並びに補(bǔ)修及び維持管理を強(qiáng)化しなければならない。安全上の問(wèn)題を発見(jiàn)したら、速やかに防護(hù)及び改善の措置を講じるものとする(19條)。
三、安全検査協(xié)力義務(wù)
弁法には當(dāng)局の安全検査について定めなかったが、條例はこの狀況を一変し、當(dāng)局の安全検査義務(wù)を規(guī)定している(21條)。責(zé)任者は、行政部門が法に基づき建物の使用安全監(jiān)督管理の職責(zé)を履行することに積極的に協(xié)力し、関係狀況を誠(chéng)実に報(bào)告し、必要な資料を提供しなければならず、いかなる方式又は手段によっても妨害及び阻止をしてはならない(22條1項(xiàng))。
四、安全評(píng)価義務(wù)の履行期間の明確
弁法は安全評(píng)価義務(wù)の履行期限を規(guī)定していなかったが、條例はこの期限を明確にした。公共建築物の使用年數(shù)が25年に達(dá)した場(chǎng)合、責(zé)任者は、建物の安全鑑定機(jī)関に委託して安全評(píng)価を行わなければならない。その後5年ごとに評(píng)価を行うものとする。設(shè)計(jì)上の耐用年數(shù)に達(dá)した後も、安全鑑定により引き続き使用可能とされた場(chǎng)合は、2年ごとに評(píng)価を行わなければならない(23條1項(xiàng))。
四、安全鑑定義務(wù)の最適化
安全鑑定の実施要件について、條例は弁法の規(guī)定を最適化し、以下の場(chǎng)合には安全鑑定を?qū)g施しなければならない。
■建物が設(shè)計(jì)上の耐用年數(shù)に達(dá)し、引き続き使用する必要がある場(chǎng)合、
■安全評(píng)価の結(jié)果、建物の構(gòu)造が安全使用の要求事項(xiàng)を満たしておらず、再び安全鑑定を行う必要がある場(chǎng)合、
■建物にひび割れ、変形等の構(gòu)造的な損傷、又は地盤沈下がある程度発生した場(chǎng)合、
■建築主體及び耐力構(gòu)造を勝手に変更した後、是正措置を講じた場(chǎng)合、
■その他、法律、法規(guī)、規(guī)則に規(guī)定されている安全鑑定を行う場(chǎng)合。






