「國務院獨占禁止委員會によるプラットフォームエコノミー分野における獨占禁止に関する指針」が遂に登場
市場監督管理総局は2月7日、「國務院獨占禁止委員會によるプラットフォームエコノミー分野における獨占禁止に関する指針」を発表し、発表した日より実施された。この指針は、プラットフォームエコノミー分野における獨占行為を予防?抑制し、市場の公平な競爭を保護し、プラットフォームエコノミーの秩序ある革新的且つ健全な発展を促進し、消費者の利益や社會公共の利益を保護することを目的として、「中華人民共和國獨占禁止法」等の法律に基づき制定された。
プラットフォームエコノミーは業界分類が複雑で、競爭の動向も変化に富み、プラットフォームエコノミー分野における商品や地域に対する関連市場の定義については、「獨占禁止法」や「國務院獨占禁止委員會による関連市場の定義に関する指針」に定める一般原則を遵守しなければならず、さらにプラットフォームエコノミーの特徴を考慮し、個別の事例と結びつけて具體的に分析しなければならない。「指針」では、市場支配的地位を有するプラットフォームエコノミー分野の経営者は市場支配的地位を濫用する可能性があることから、原価より低い価格で商品を販売した場合は、正當な理由がなければ市場競爭の排除、制限に該當することを定めている。
原価以下での販売に該當するかどうかを分析する際は、通常、プラットフォームエコノミー分野の経営者が原価以下の価格により競爭関係にあるその他の経営者を排除しようとしたのか、その他の経営者が市場から撤退した後で価格を釣り上げ不當な利益を得て、公平な競爭と消費者の利益を害する可能性があるのか等が主に考慮される。
原価を計算する際は、通常、當該プラットフォームが関わる多くの市場における各関連市場間の原価の関連を総合的に考慮する必要がある。
「指針」では、プラットフォームエコノミー分野の経営者が原価以下で販売することの正當な理由を次の通り定めている。
(1) 合理的な期間內でプラットフォーム內のその他の業務を発展させるため
(2) 合理的な期間內で新商品の市場參入を促進させるため
(3) 合理的な期間內で新たなユーザーを呼び込むため
(4) 合理的な期間內で販売促進活動を行うため
(5) その行為の正當性を証明できるその他の理由






