深セン市 『越境貿(mào)易投資の高水準な開放試行の展開に関する通知』
概 要
國家外為管理局深セン市分局は2024年1月31日に「越境貿(mào)易投資の高水準な開放試行の展開に関する通知」を発表した。これにより、深セン市で越境貿(mào)易投資の高水準な開放政策試行が実施され、より多くの経営主體に越境貿(mào)易投資業(yè)務(wù)を行うための便利が提供される。
越境貿(mào)易投資の高水準な開放試行政策は8項目あり、経常項目政策措置と資本項目政策措置に分かれる。
経常項目の政策措置の5項目について、具體的に以下の通りである。⑴経常項目の外貨資金の受払いをさらに便利化すること。⑵銀行が新型國際貿(mào)易決済の最適化を支持すること。⑶貿(mào)易収支の差額控除の範囲を拡大すること。⑷貨物貿(mào)易の期限超過などの特殊な外貨払い戻しの登記が免除されること。⑸サービス貿(mào)易項目の前払い或いは分擔業(yè)務(wù)の管理を最適化すること。
資本プロジェクト政策措置の3項目について、具體的には以下の通りである。⑴外商投資企業(yè)の國內(nèi)再投資の登記を免除すること。⑵ファイナンスリースの親會社と子會社が外債限度額を共有できること。⑶條件に合致する非金融企業(yè)が外債を借用する場合、及び條件に合致する非金融企業(yè)が國外に上場する場合、直接銀行で関連登記手続きを行うことができること。






