「市場監督管理総局による清算チームの屆出を企業が取り消す業務に関する通知」
概 要
市場監督管理総局は9月30日、「市場監督管理総局による清算チームの屆出を企業が取り消す業務に関する通知」を発表した。この通知では、企業の自主権を尊重し、企業自らが清算チームの屆出を取り消すことが出來る旨を定めている。
債権者や公共の利益の保護を更に向上させるため、清算取消情報の告知範囲を拡大する。企業清算チームの屆出は、2020年12月1日より、原則として申請者が國家企業信用情報公示システム又は取消「オンラインワンストップ」サービスシステム(以下、「公示システム」又は「取消システム」とする。)によりオンラインで手続きを行う。申請者がオフラインで窓口手続きを行う場合、各地方の市場監督管理部門は、申請者がオンラインで手続きを行うよう導き、指導しなければならない。申請者が清算チームの登録をオンラインで行った場合、登録機関は、「屆出通知書」を発行しない。企業が手続きのため清算チームの屆出書類が必要な場合は、公示システムの清算チーム屆出情報のページを自らプリントアウトして使用する。企業は、新聞に債権者公告を掲載してもよいし、公示システムで債権者公告を無償で発表してもよい。
會社の定款に定める経営期間が満了した又は會社の定款に定めるその他の解散事由に該當した企業、及び株主會若しくは株主総會の決議により解散が決定した企業が、清算チームの屆出手続きは完了しているが登記を抹消していない場合、その企業は、清算チームの屆出を自ら取り消すことができる。清算チームの屆出を取り消す企業は、公示システムにより清算チームの屆出を取り消し、清算業務を終了する聲明文を公示し、さらに清算及び登録抹消の終了及び経営活動の復帰に関する株主會決議等の資料をアップロードしなければならない。






