Q2:社員が辭意を表明して即座に離職した場合、會社はその社員に対し違約金の支払いを主張できるか。
A2:會社と社員との間での社員の違約金の負擔について、「労働契約法」第25條では、「本法第22條及び第23條に定める事由の外、使用者は労働者と違約金の負擔について約定してはならない。」と定めています。ここでいう第22條と第23條は、特別技術研修の服務期間の約定と競業制限の約定です。社員が服務期間や競業制限の約定に違反した場合は、約定に従い企業に違約金を支払わなければなりません。よって、労働法第22條及び第23條に定める事由以外は、企業と労働者による違約金の約定は無効となります。






