Q1:労務(wù)派遣雇用制度において経済的人員削減を行う場(chǎng)合、被派遣労働者との労働関係を解除することに関わるか。
A1:「労務(wù)派遣暫定規(guī)定」第12條及び「労働契約法」第40條第3號(hào)、第41條の規(guī)定に基づき、使用者が法により破産宣告を受けた、営業(yè)許可証を沒(méi)収された、閉鎖、廃止を命じられた、中途解散又は経営期間満了による終了を決定した場(chǎng)合、使用者は、被派遣労働者を労務(wù)派遣會(huì)社に差し戻すことができます。但し、使用者の名義により被派遣労働者との契約を直接解除することはできません。
「労務(wù)派遣暫定規(guī)定」第12條及び第15條の規(guī)定に基づき、労務(wù)派遣會(huì)社は、労働者との労働契約を直ちに解除することができません。差し戻された労働者を再び派遣することができない場(chǎng)合は、その差し戻された被派遣労働者が勤務(wù)していない期間について、労務(wù)派遣會(huì)社が所在地の人民政府が定める最低賃金基準(zhǔn)を下回らない報(bào)酬を毎月支払わなければなりません。労働契約の約定を下回る條件で再び派遣する場(chǎng)合は、被派遣労働者の同意を得なければなりません。被派遣労働者の同意がなければ、労務(wù)派遣會(huì)社は労働契約を解除することもできず、派遣待機(jī)期間中の約定に従い相応の待遇を支給し続けなければなりません。労働契約に定める條件と同等又はより良い條件で再び労働者を派遣することに被派遣労働者が同意しない場(chǎng)合、労務(wù)派遣會(huì)社は、労働契約を解除することができ、更に被派遣労働者に経済補(bǔ)償金を支払います。






