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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『不正競爭防止法(改正草案意見募集稿)』

『不正競爭防止法(改正草案意見募集稿)』

 2023-02-15838
[要約]3度目の改正に向けた意見募集稿

概 要

20221122日、中國國家市場監(jiān)督管理総局は『不正競爭防止法(改正草案意見募集稿)』(以下「意見募集稿」という)を公表し、同年1222日までパブリックコメントを募集していた1。中國の不正競爭防止法(以下「不競法」という)は、1993年に施行され、2017年と2019年に2回改正されている。これまでの主な改正內(nèi)容は、2017年は不正競爭行為の認(rèn)定基準(zhǔn)の修正、2019年は営業(yè)秘密に対する保護(hù)の強(qiáng)化や悪意のある権利侵害に対する処罰の厳格化であった。

今回の意見募集稿では、主に、デジタル経済2における不正競爭防止に関する規(guī)定の新設(shè)、不正競爭行為の種類の細(xì)分化3、商業(yè)宣伝に関する不正競爭行為の補(bǔ)足修正等が定められている。意見募集稿の修正內(nèi)容は多岐に及ぶが、本稿では、虛偽宣伝と信用毀損に関する改正內(nèi)容のポイントを紹介する。なお、本稿の下線部分は、意見募集稿における修正內(nèi)容である。

虛偽宣伝に関する改正ポイント

現(xiàn)行不競法第8條は、経営者による商品の性能、機(jī)能、品質(zhì)、販売狀況、顧客評価、受賞歴などについて虛偽又は誤解を生じさせる商業(yè)宣伝を行うことで消費(fèi)者を欺く又は誤解を生じさせる行為(1項(xiàng))、虛偽の取引を?qū)g施するなどの方法で他の経営者が虛偽又は誤解を生じさせる商業(yè)宣伝を行うことに対する?yún)f(xié)力(2項(xiàng))を禁止している。

この點(diǎn)については、デジタル経済の発展に伴い、インターネットを通じた新しい類型の虛偽宣伝が絶えず発生している4。かかる狀況を踏まえ、意見募集稿第9條は、虛偽宣伝の該當(dāng)要件を次のように修正している。

      インターネットを通じて発生する新しい類型の不正競爭行為を規(guī)制するため、虛偽宣伝の対象を「商品又は商品経営者の性能、機(jī)能、品質(zhì)、類別、出所、販売狀況、顧客の評価、受賞歴、取引情報、経営データ、資格などの関連する情報について虛偽又は誤解を生じさせる商業(yè)宣伝を行うこと」に拡大した。

      虛偽宣伝の対象者を「消費(fèi)者」から「関連公衆(zhòng)」に拡大した5。

      虛偽宣伝に対する?yún)f(xié)力行為として、以下の行為が規(guī)定されている。

(a)      虛偽の取引?虛偽の口コミなどの実施

(b)     虛偽宣伝のための発表などのサービス提供

また、商業(yè)宣伝のほとんどの方法は、広告法で規(guī)定される広告活動に該當(dāng)する6。そのため、経営者が商品について虛偽又は人に誤解を生じさせる商業(yè)宣伝を行った場合に、當(dāng)局が行政処罰を下す法的根拠として、広告法を適用すべきか、それとも不競法を適用すべきかについて、実務(wù)上の判斷基準(zhǔn)はまだ明確になっていない7

この點(diǎn)について意見募集稿は、「商業(yè)宣伝には、主に経営場所、展示活動、ウェブサイト、自媒體(セルフメディア)、電話、宣伝チラシなどの方法を通じて、商品を展示、実演、説明、紹介または文字表記するなど、広告ではない商業(yè)宣伝活動が含まれる」と新たに規(guī)定している。同規(guī)定は、商業(yè)宣伝と広告を區(qū)別する法的根拠となりうる。

信用毀損に関する改正ポイント

他の経営者の信用を損なう不正競爭行為について、現(xiàn)行不競法第11條は、「経営者は、虛偽又は人に誤解を生じさせる情報を捏造?流布して、競合相手の商業(yè)上の信用または商品の評価を損なってはならない」と規(guī)定している。

意見募集稿は、信用毀損の行為および信用毀損の対象について、以下のような修正を加えている。

      信用毀損行為について、「虛偽又は人に誤解を生じさせる情報を捏造?流布し、または他人に捏造?流布させ」に修正された。実務(wù)上、経営者が第三者(例えば、マーケティング會社)に委託して他人の信用を毀損した場合、當(dāng)該経営者の行為も不競法で禁止されている信用毀損に該當(dāng)することが明からになった。

      信用毀損の対象について、「競合相手」から「競合相手またはその他の経営者」に修正され、競合相手に限定されないことが明らかになった。

なお、最高人民法院は、20211月の「企業(yè)の信用?名譽(yù)の保護(hù)に関する法律の更なる整備に関する提案」に対する回答として、「同業(yè)界の競合相手間で取引機(jī)會を奪い合うことのほか、非同業(yè)界の経営者間でも、信用誠実の原則に違反し、他の経営者の競爭力を損ない、市場競爭秩序に悪影響を及ぼす現(xiàn)象が発生している。このような狀況を踏まえ、実務(wù)上、不正競爭行為に該當(dāng)するか否かを判斷するにあたり、競爭関係の存在を必要條件とすべきではないと一般的に考えられている」と述べている8。

信用毀損に関する裁判例でも、競爭関係にないとしても不競法で規(guī)制されている信用毀損に該當(dāng)するとされることが一般的である9。意見募集稿は、司法実務(wù)における一般的な考え方に基づき、競爭関係を信用毀損の必要要件としないことを明らかにしたものと考えられる。

おわりに

今回の意見募集稿を見ると、不競法は企業(yè)の宣伝行為に対し、より厳しく、より全面的な規(guī)制を?qū)g施する傾向にあることが読み取れる。そのため、企業(yè)は自社または他社の商品を宣伝する際、より一層、事実に基づかない表現(xiàn)、誇張表現(xiàn)や斷定的な表現(xiàn)を使用しないよう注意しなければならない。また、同業(yè)者や他社商品との比較は、控えめかつ慎重に行うことを要する。不競法は、企業(yè)の宣伝活動に影響を及ぼす可能性があるため、同法の改正狀況や內(nèi)容について、引き続き注視を要する。

1 https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202211/t20221121_351812.html

2 デジタル経済は、インターネット経済とも呼ばれ、デジタルテクノロジーを通じて、デジタル産業(yè)がけん引する経済のことを指す。デジタル経済の主要な業(yè)態(tài)には、電子商取引(EC)プラットフォームやネットライブ配信などがある。

3 例えば、意見募集稿第7條は、商業(yè)混同行為として、他の一定の影響力を有する自媒體(セルフメディア)やアプリケーションの名稱を使用することなどを追加している。

4 例えば、國家市場監(jiān)督管理総局が公布した「2021年度重點(diǎn)分野の不正競爭防止法執(zhí)行の典型事例」では、インターネットを通じた虛偽宣伝に関する処罰事例が開示されている(https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202107/t20210728_333120.html)。なお、処罰事例の多くでは「刷単炒信」(経営者がインターネットなどを利用した事業(yè)活動の際に、架空取引?やらせレビューなど行うことを指す)が行われていた。

5 この點(diǎn)は、最高人民法院が制定した「『不正競爭防止法』適用に関する若干問題の解釈」(法釈[2022]9號、2022320日施行)第16條の規(guī)定と一致している。すなわち、同條は「経営者が商業(yè)宣伝を行う際に、真実ではない商品に関連する情報を提供し、関連公衆(zhòng)を欺き又は誤解を生じさせた場合、人民法院は、不正競爭防止法第81項(xiàng)の規(guī)定に従い、虛偽の商業(yè)宣伝と認(rèn)定する」と規(guī)定している。なお、一般的に「関連公衆(zhòng)」の範(fàn)囲は「消費(fèi)者」よりも広いと考えられるが、現(xiàn)在、不競法や関連法規(guī)において「関連公衆(zhòng)」の定義は規(guī)定されていない。

6 広告活動とは、商品経営者または役務(wù)提供者が一定の媒體および形式(筆者注:例えば、ラジオ、テレビ、インターネットなどを指す)を通じて、直接または間接的に自己の販売する商品または役務(wù)を紹介することをいう(広告法第2條)。

7 例えば、裁判例((2019)津01行終951號)においては、事業(yè)者による微信公式アカウント、パンフレット、対面販売、モデルルーム展示などの商品宣伝に虛偽の記載があったため、法執(zhí)行機(jī)関は虛偽宣伝と認(rèn)定した。事業(yè)者は、不競法ではなく広告法に基づいて行政処罰を下すべきであると主張したが、裁判所は「広告とは、有料で新聞、雑誌、看板、チラシ、ラジオ、テレビなどの媒體を通じて商業(yè)上の紹介をする行為を指すものであり、対面販売およびモデルルーム展示は含まない。広告法に規(guī)定された広告活動には、事業(yè)者の宣伝行為すべてが含まれていないため、不競法を適用すべきである」と判斷している。

8 「最高人民法院による第13期全人代會議第3386號提案に対する回答」を參照されたい。https://www.pkulaw.com/chl/4542133c5d7ea1b1bdfb.html

9 例えば、裁判例((2020)京73民終2182號)において、裁判所は「競爭関係は、直接競爭関係と理解してはならず、経営者間の競爭を阻害し、消費(fèi)者または社會公共の利益を侵害する間接的な競爭関係も含まれるべきである」と判斷している。


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