「越境EC輸出事業(yè)のさらなる促進に関する公告」
2024年6月12日、中國稅関総署は商務(wù)部と「商務(wù)部など9部門による越境電子商取引(以下、「越境EC」という)輸出の拡大と海外倉庫建設(shè)の推進に関する意見」を発表し、越境EC輸出事業(yè)に係る監(jiān)督管理方法の最適化に向ける一連の政策措置を打ち出した。その中には、稅関の業(yè)務(wù)に係る內(nèi)容として、越境EC輸出業(yè)者の混載貨物輸送に関する「検査後荷積み」方法の普及、越境EC小売商品輸出後の管轄関稅區(qū)を超えた返品に係る範囲の拡大に関する研究、情報化システム機能のさらなる改善などの措置が含まれている。
2024年11月25日、「越境EC輸出のさらなる推進に関する公告」(2024年第167號、以下「公告」という)は稅関総署により正式に公表され、2024年12月15日から施行される。公告は越境EC輸出監(jiān)督手続きの簡易化により、通関効率の向上と企業(yè)コストの削減を目指している。公告は4つの點で越境EC輸出事業(yè)に関する監(jiān)督措置を最適化している。主な內(nèi)容は以下の通りである。
1.越境EC輸出に係る海外倉庫の登録手続きを廃止すること。
2.輸出書類に関する申告手続きを簡易化し、領(lǐng)収書の電子情報を送信する必要ないとすること。
3.混載貨物輸送に関する「検査後荷積み」方法の試行範囲を拡大すること。
上海、杭州、広州稅関等を含む全12地の直屬稅関で、越境EC輸出貨物がバラ積み貨物として稅関検査作業(yè)場に搬入され、稅関による事前検査を行われた後、実際のニーズに応じて自由に混載?積載することが可能になる。
4.越境EC小売商品輸出後の管轄関稅區(qū)を超えた返品手続に係る監(jiān)督管理方法を普及させること。
北京、天津、大連、ハルビン、上海稅関等を含む全20地の直屬稅関で試行し、越境EC小売商品輸出(9610モデル)に係る返品は他の直屬稅関で処理できるものとし、返品先は越境EC小売商品輸出業(yè)務(wù)を展開する稅関検査作業(yè)場とする。






