『越境EC輸出返送商品稅収政策に関する公告』
[要約]規定期間內の稅金徴収を免除または還付
概 要
財政部と稅関総署、稅務総局は2023年2月1日に連名で、『越境EC輸出返送商品稅収政策に関する公告』(以下、「公告」)を公布した。本「公告」の印刷?配布の日(2023年1月30日)から1年以內の越境EC稅関監督管理コード(1210、9610、9710、9810)に係わる輸出申告で、かつ輸出の日より6カ月以內に販売の停滯、返品を原因とし原狀、返送で入境した商品(食品を含まない)は、輸入関稅および輸入プロセスにおける増値稅、消費稅の徴収を免除する。輸出時、輸出関稅が徴収されている場合、還付を許可する。輸出時、すでに徴収されている増値稅、消費稅は、國內販売貨物の返品に関する稅収規定を參照して執行する。輸出の稅金還付を行った場合、現行の規定に基づき追加納付を行う。






