海外への支払いに係る稅務屆出に関する複數の利便性措置を2つの部門が合同で発表
概 要
國家稅務総局、外貨管理局は4月26日、「サービス貿易等の事項における海外への支払いに係る稅務屆出に関する問題についての追加公告(意見募集稿)」(以下、「公告」とする。)について、意見を公募した。公募期間は、2021年5月26日までである。
「公告」では、海外への支払いに関する稅務屆出について、利便性措置を複數定めている。1.複數の支払いが1回の屆出で済むようになる。同一の契約により海外への支払いが複數回生じる場合、従來は支払う度に毎回屆出が必要だったが、初回の支払い前に屆け出るだけで済むよう変更され、屆出の回數が減らされた。2.屆出免除の範囲を拡大した。財政予算対象の政府機関、公共団體、社會組織による貿易以外の非営利性の外貨送金業務が屆出を必要としない事由となった。さらに、海外投資家が中國國內への直接投資による合法的な所得を中國國內に再投資した場合は、稅務の屆出が必要なくなる。そして、「國家稅務総局、國家外貨管理局によるサービス貿易等の事項における海外への支払いに係る稅務屆出に関する問題についての公告」(國家稅務総局 國家外貨管理局公告2013年第40號により発表、國家稅務総局公告2018年第31號により修正)第1條第2項「海外投資家が中國國內への直接投資による合法的な所得を中國國內に再投資し、その再投資に係る金額が単獨で5萬米ドル以上である場合、本規定に従い稅務屆出を行わなければならない。」という規定が廃止された。3.オンライン手続きの手段を拡大した。海外への支払いに関する稅務屆出のオンライン手続きの手段及び流れを定め、屆出人がオンライン手続きを任意で選択できるようになり、稅務手続きサービス窓口に赴いて手続きする必要がなくなった。4.屆出人の稅務手続きに対する多様化する需要を満足させる。稅務屆出のオンライン手続きを推進するとともに、従來の紙での屆出手段も殘し、屆出人が自らの必要に応じて屆出方法を選択できるようにした。






