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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 國(guó)務(wù)院による渉外知的財(cái)産権紛爭(zhēng)処理に関する規(guī)定

國(guó)務(wù)院による渉外知的財(cái)産権紛爭(zhēng)処理に関する規(guī)定

 2025-06-03579

2025年3月13日、國(guó)務(wù)院は、渉外知的財(cái)産権紛爭(zhēng)を予防及び解決し、外國(guó)による知的財(cái)産権に関する差別的な制限措置に対応するため、「國(guó)務(wù)院による渉外知的財(cái)産権紛爭(zhēng)処理に関する規(guī)定」。(以下「規(guī)定」という)を公表した(施行日は2025年5月1日)。

規(guī)定は計(jì)18條からなり、國(guó)務(wù)院の知的財(cái)産権管理部門及び商務(wù)主管部門による外國(guó)の知的財(cái)産権法制度に関する情報(bào)の収集及び渉外知的財(cái)産権紛爭(zhēng)処理の指導(dǎo)のほか、國(guó)外機(jī)関による中國(guó)內(nèi)の証拠収集や送達(dá)に対する規(guī)制、外國(guó)の差別的措置への対抗措置などを規(guī)定している。

本稿では、規(guī)定の特に重要と思われるポイントを簡(jiǎn)単に紹介する。なお、特に表記しない場(chǎng)合、引用條文は規(guī)定の當(dāng)該條文を指すものとする。

國(guó)外機(jī)関による調(diào)査及び証拠収集の規(guī)制

中國(guó)「民事訴訟法」及び「國(guó)際刑事司法協(xié)助法」によれば、いかなる外國(guó)機(jī)関又は外國(guó)個(gè)人も、主管機(jī)関(司法部を指す)の承認(rèn)なく、中國(guó)國(guó)內(nèi)で文書を送達(dá)したり、調(diào)査?証拠を収集したりしてはならないとされている。

規(guī)定は、かかる規(guī)律を補(bǔ)完する中國(guó)國(guó)內(nèi)のルールを設(shè)けている。すなわち、中國(guó)國(guó)內(nèi)の組織や個(gè)人が、國(guó)外の知的財(cái)産権に関する訴訟、司法、法執(zhí)行機(jī)関の調(diào)査に関與し、國(guó)外に対し証拠資料を提供する場(chǎng)合、國(guó)家機(jī)密保護(hù)、データセキュリティ、個(gè)人情報(bào)保護(hù)、技術(shù)輸出管理、司法協(xié)力などの規(guī)定を遵守し、法律に基づき主管機(jī)関の許可を得る必要がある場(chǎng)合、関連する手続を履行する必要がある(第13條)。

例えば、知財(cái)関連のデータを國(guó)外提供しようとする場(chǎng)合、國(guó)家インターネット情報(bào)管理部門が実施するデータ安全評(píng)価または認(rèn)証を経て初めて提供することができる(「?jìng)€(gè)人情報(bào)保護(hù)法」第36條、第38條及び第40條等)。また、中國(guó)內(nèi)にある組織や個(gè)人がその中國(guó)內(nèi)に保存されているデータや個(gè)人情報(bào)を外國(guó)の裁判所または法執(zhí)行機(jī)関に提供する場(chǎng)合でも、上記安全評(píng)価?認(rèn)証手続のほか、國(guó)際司法協(xié)力に関わる場(chǎng)合は、中國(guó)司法部の承認(rèn)手続を経る必要がある(「データ安全法」第36條)。

これらの規(guī)定により、中國(guó)企業(yè)及び日本企業(yè)の中國(guó)支店が、中國(guó)國(guó)外における訴訟の調(diào)査に協(xié)力するため、技術(shù)資料などのデータを提供する場(chǎng)合、事前に関係部門の審査または屆出を行う必要があるため、留意する必要がある。

知的財(cái)産権の渉外紛爭(zhēng)についての措置

中國(guó)「対外貿(mào)易法」第28條及び第29條は、國(guó)務(wù)院が、知的財(cái)産権侵害など対外貿(mào)易秩序を害する行為に対し、調(diào)査を?qū)g施したり、必要な措置を講じたりすることができるとしている。規(guī)定は、かかる調(diào)査や必要な措置の対象となる事項(xiàng)を、以下のように具體化している(第14條)。

1.輸入貨物が知的財(cái)産権を侵害し、対外貿(mào)易秩序を害する場(chǎng)合。

2.知的財(cái)産権の権利者が、ライセンス契約において、ライセンシーが當(dāng)該知的財(cái)産権の有効性を爭(zhēng)うことを阻止する條項(xiàng)(知的財(cái)産権不爭(zhēng)條項(xiàng))を設(shè)けたり、強(qiáng)制的な包括ライセンスを行ったり、排他的なグラントバック條項(xiàng)を定めたりするなどの行為を行い、対外貿(mào)易の公平な競(jìng)爭(zhēng)秩序を害する場(chǎng)合。

3.その他の國(guó)または地域が、知的財(cái)産権保護(hù)について、中國(guó)の公民や組織に國(guó)民待遇を與えていない場(chǎng)合、または中國(guó)からの貨物、技術(shù)またはサービスに対して十分かつ有効な知的財(cái)産権保護(hù)を提供できない場(chǎng)合。

なお、仮に技術(shù)契約(技術(shù)譲渡、技術(shù)ライセンス、技術(shù)研究開発、技術(shù)サービスに関する契約などが含まれる)に上記2の條項(xiàng)が定められた場(chǎng)合、當(dāng)該契約は「技術(shù)の違法獨(dú)占、技術(shù)成果の侵害」に該當(dāng)し、無効となる(中國(guó)「民法典」第850條)。

また、「技術(shù)の違法獨(dú)占」について、最高人民法院の司法解釈は、以下のような狀況が該當(dāng)するとしている。

1.不必要な技術(shù)、原材料、製品、設(shè)備、役務(wù)の購入及び不必要な人員の受入れを含め、技術(shù)受領(lǐng)側(cè)に技術(shù)の実施に不可欠でない付帯條件を受け入れるよう要求する場(chǎng)合。

2.技術(shù)受領(lǐng)側(cè)が契約対象技術(shù)の知的財(cái)産権の有効性に対して異議を申し立てることを禁止し、または異議申立てに対して條件を付する場(chǎng)合。

外國(guó)の差別的措置への対抗措置

中國(guó)「反外國(guó)制裁法」(2021年6月10日施行)は、國(guó)務(wù)院の関連部門が、差別的制限措置の策定、決定、実施に直接的または間接的に関與した組織や個(gè)人を「対抗措置リスト」に掲載することができるとしている。対抗措置には、主として出入國(guó)制限、財(cái)産の差押えや凍結(jié)、取引制限が含まれる(反外國(guó)制裁法第4條及び第6條等)。

規(guī)定は、外國(guó)國(guó)家が知的財(cái)産権紛爭(zhēng)を口実として差別的措置を行った場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院の関連部門が、「対外関係法」や「反外國(guó)制裁法」等の法律に基づき、直接または間接的に差別的な制限措置の制定、決定、実施に関與した組織や個(gè)人に対し、対抗措置リストへの掲載、対応する対抗?制限措置を講じることができるとしている(第15條)。

また、規(guī)定は、いかなる組織や個(gè)人に対しても、知的財(cái)産権紛爭(zhēng)を口実として、中國(guó)の公民や組織に対して差別的な制限措置を?qū)g行したり、協(xié)力したりすることを禁止し、これに違反して、中國(guó)の公民や組織の合法的な権益を侵害した場(chǎng)合、中國(guó)の公民や組織は、人民法院に訴訟を提起し、侵害の停止や損害賠償を求めることができるとしている(第16條及び「反外國(guó)制裁法」第12條)。

かかる規(guī)定により、知的財(cái)産権に関してトラブルを抱えている企業(yè)は、規(guī)定や関連法規(guī)を根拠として制裁措置を受ける可能性もゼロとはいえない。そのため、中國(guó)で事業(yè)展開する企業(yè)は、サプライチェーン內(nèi)の企業(yè)が「対抗措置リスト」に掲載されていないか、定期的にスクリーニングを?qū)g施するなど、必要な措置を行うべきであろう。

おわりに

本稿で述べたほか、規(guī)定は、企業(yè)及び機(jī)関に対し、知的財(cái)産権紛爭(zhēng)に対する事前の予防を共同で行うことを奨勵(lì)している。また、規(guī)定は、渉外知的財(cái)産権紛爭(zhēng)の処理過程における國(guó)務(wù)院等の役割を定めており、國(guó)務(wù)院等が対外知的財(cái)産権紛爭(zhēng)の処理において主體的な地位を有することを明確にしている。

規(guī)定の施行により、渉外知的財(cái)産権紛爭(zhēng)の処理や差別的措置への対抗措置について、実務(wù)上いかなる運(yùn)用がなされるか、また、中國(guó)業(yè)務(wù)に関與する外國(guó)企業(yè)の経済活動(dòng)にどのような影響が生じるかを、引き続き注視する必要がある。

 


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