「上海市における國際海運センターの建設に関する條例」
2024年12月31日、「上海市における國際海運センターの建設に関する條例」(16期第16號、以下「條例」という)は第16期上海市人民代表大會常務委員會第18回會議により審議?改正された。條例は2025年2月1日より施行される。
條例は計6章40條からなり、世界一流の國際海運センターの建設を新段階の目標とし、具體的な內容は以下の通りである。
條例第20條は、上海市がクルーズ経済を発展させ、クルーズ船の設計?製造組立?資材物流基地を建設し、國際一流のクルーズ船運航センターを建設する。 國內外のクルーズ會社を誘致し、市內に地域本部と機能性機関を登録?設置することや、法に従ってクルーズ船の國際線事業を行うことを推奨する。
條例第25條は、各種金融機関が海運関連企業に対して越境金融サービスを提供し、海運の特性に相応しい金融商品を開発し、海運金融サービスの専門化と利便性の向上を推奨し、海運業界の多國籍企業による世界または地域の資金管理センターの設立にサービスを提供する。
條例第27條は、仲裁機関、公証役場、商事調停機関、弁護士事務所が上海國際海運センター建設のために、法律サービス能力を高め、質の高い法律サービスを提供しようと推奨する。
條例第28條は、上海に本部を置き、世界の主要な海運企業と海運機関が參加する國際海運組織の設立を支持し、上海國際海運センターの発展條件を満たす海運関連企業、機関、國際組織が上海市への住所移転登記を推奨する。
條例第36條は、上海市における入國港に総合サービス窓口を設置し、入國者に多言語で、ワンストップ式な両替、モバイル決済、ネットワーク通信や役務相談などのサービスを提供することとする。






