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中華人民共和國(guó)個(gè)人情報(bào)保護(hù)法

作者:洪靜海 大崎詠?zhàn)印?i class="fa fa-clock-o" style="margin-left: 0;">2021-08-24

【公布日】 2021.8.20

【発効日】 2021.11.1

【公布機(jī)関】 全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 國(guó)家主席令2021年第91號(hào)


第一章  総則

第二章  個(gè)人情報(bào)の取扱規(guī)則

第一節(jié) 一般規(guī)定

第二節(jié) センシティブ個(gè)人情報(bào)の取扱規(guī)則

第三節(jié) 國(guó)家機(jī)関による個(gè)人情報(bào)の取扱いに関する特別規(guī)定

第三章  個(gè)人情報(bào)の域外提供規(guī)則

第四章  個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)における個(gè)人の権利

第五章  個(gè)人情報(bào)取扱者の義務(wù)

第六章  個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門

第七章  法的責(zé)任

第八章  附則


第一章   総則


第一條 個(gè)人情報(bào)に関する権利利益を保護(hù)し、個(gè)人情報(bào)の取扱活動(dòng)を規(guī)範(fàn)化し、個(gè)人情報(bào)の合理的利用を促進(jìn)するため、憲法に基づき、本法を制定する。


第二條 自然人の個(gè)人情報(bào)は法律による保護(hù)を受ける。いかなる組織及び個(gè)人も自然人の個(gè) 人情報(bào)に関する権益を侵害してはならない。


第三條 中華人民共和國(guó)の域內(nèi)において自然人の個(gè)人情報(bào)を取扱う活動(dòng)に対し、本法を適用する。


中華人民共和國(guó)の域外において、中華人民共和國(guó)域內(nèi)の自然人の個(gè)人情報(bào)を取扱う活動(dòng)が、以下に列挙する狀況の1つを具備していれば、本法を適用する。


(一)域內(nèi)の自然人に向けて商品またはサービスを提供することを目的としている。


(二)域內(nèi)の自然人の行為を分析し、評(píng)価するためのものである。


(三)法律または行政法規(guī)の規(guī)定するその他の狀況。


第四條 個(gè)人情報(bào)は、電子的またはその他の方法で記録された、既に識(shí)別されまたは識(shí)別可能な自然人に関する各種情報(bào)をいうが、匿名化処理後の情報(bào)を含まない。個(gè)人情報(bào)の取扱いは個(gè)人情報(bào)の收集、保存、使用、加工、伝達(dá)、提供、公開(kāi)、削除等の活動(dòng)を含む。


第五條 個(gè)人情報(bào)の取扱いは、合法、正當(dāng)、必要及びに信義誠(chéng)実の原則を遵守し、詐欺または誤導(dǎo)等の方法を用いて個(gè)人情報(bào)を取扱ってはならない。


第六條 個(gè)人情報(bào)の取扱いは明確かつ合理的な目的を具備していなければならず、かつ、取扱目的と直接関係を有しなければならず、個(gè)人権益への影響を最小限とする方法を採(cǎi)用しなければならない。


個(gè)人情報(bào)の収集は、取扱目的を?qū)g現(xiàn)するため最小の範(fàn)囲に限定しなければならず、個(gè)人情報(bào)の過(guò)度収集をしてはならない。


第七條 個(gè)人情報(bào)の取扱いは、公開(kāi)及び透明の原則を遵守し、個(gè)人情報(bào)の取扱規(guī)則を公開(kāi)し、処理目的、方法及び範(fàn)囲を明示しなければならない。


第八條 個(gè)人情報(bào)の取扱いにあたっては、個(gè)人情報(bào)の品質(zhì)を保証するものとし、個(gè)人情報(bào)の不正確さ、不完全さにより個(gè)人権益に不利な影響が生じることを避けるものとする。


第九條 個(gè)人情報(bào)取扱者は、その個(gè)人情報(bào)の取扱活動(dòng)に対して責(zé)任を負(fù)わなければならず、かつその取扱う個(gè)人情報(bào)の安全を保障するために必要な措置を講じなければならない。


第十條 いかなる組織及び個(gè)人も、違法に他人の個(gè)人情報(bào)の收集、使用、加工、伝達(dá)をしてはならず、違法に他人の個(gè)人情報(bào)を売買、提供または公開(kāi)をしてはならず、國(guó)家安全または公共の利益を害する個(gè)人情報(bào)の取扱活動(dòng)を行なってはならない。


第十一條 國(guó)家は健全な個(gè)人情報(bào)保護(hù)制度を確立し、個(gè)人情報(bào)に関する権利利益を侵害する行為を予防及び処罰し、個(gè)人情報(bào)保護(hù)宣伝教育を強(qiáng)化し、政府、企業(yè)、関連する社會(huì)団體及び公衆(zhòng)が共同で関與する個(gè)人情報(bào)保護(hù)の良好な環(huán)境の形成を推進(jìn)する。


第十二條 國(guó)家は積極的に個(gè)人情報(bào)保護(hù)の國(guó)際ルールの制定に関與し、個(gè)人情報(bào)保護(hù)の方面 に関する國(guó)際交流及び協(xié)力を促進(jìn)し、その他の國(guó)家、地區(qū)、國(guó)際組織間の個(gè)人情報(bào)保護(hù)ルール、基準(zhǔn)等の相互認(rèn)証を促進(jìn)する。


第二章   個(gè)人情報(bào)の取扱規(guī)則


第一節(jié) 一般規(guī)定


第十三條 以下に列挙する狀況のひとつに該當(dāng)してはじめて、個(gè)人情報(bào)取扱者は個(gè)人情報(bào)を取扱うことができる。


(一)個(gè)人の同意を取得している場(chǎng)合。


(二)個(gè)人が當(dāng)事者の一方となる契約の締結(jié)、履行に必要、または法により制定された労働規(guī)則制度や法により締結(jié)された集団契約に基づき実施される人的資源管理に必要な場(chǎng)合。


(三)法定の職責(zé)または法定の義務(wù)の履行に必要な場(chǎng)合。


(四)突発的な公衆(zhòng)衛(wèi)生上の事件に対応し、または緊急狀況下において自然人の生命、健康及び財(cái)産の安全の保護(hù)のために必要な場(chǎng)合。


(五)公共の利益のためメディア報(bào)道、世論監(jiān)督等の行為を?qū)g施して合理的範(fàn)囲內(nèi)で個(gè)人情報(bào)を取扱う場(chǎng)合。


(六)本法の規(guī)定に基づき合理的な範(fàn)囲內(nèi)、既に個(gè)人自ら公開(kāi)したもしくはその他合法に公開(kāi)された個(gè)人情報(bào)を取扱う場(chǎng)合。


(七)法律、行政法規(guī)の規(guī)定するその他の狀況。


本法のその他の関連規(guī)定において個(gè)人情報(bào)の取扱いにあたって個(gè)人の同意を取得するものとされているものの、前項(xiàng)第二號(hào)ないし第七號(hào)の事由に該當(dāng)する場(chǎng)合には、個(gè)人の同意を取得する必要がない。


第十四條 個(gè)人の同意に基づき行う個(gè)人情報(bào)を取扱う場(chǎng)合、その同意は、個(gè)人が充分に情報(bào)を得たことを前提に、自発的で、明確な意思表示を行うことによって取得しなければならない。法律または行政法規(guī)が個(gè)人情報(bào)の取扱いに際し、個(gè)人の個(gè)別的同意または書(shū)面による同意を得なければならないと規(guī)定する場(chǎng)合には、當(dāng)該規(guī)定に従わなければならない。個(gè)人情報(bào)の取扱目的、取扱方法及び取扱う個(gè)人情報(bào)の種類に変更が生じた場(chǎng)合には、再度個(gè)人の同意を得なければならない。


第十五條 個(gè)人の同意に基づき行う個(gè)人情報(bào)の取扱活動(dòng)に対し、個(gè)人はその同意を撤回する権限を有する。個(gè)人情報(bào)取扱者は、容易な同意撤回方法を提供するものとする。


個(gè)人が同意を撤回したことは、同意の撤回前に同意に基づいてなされた個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)の効力に影響を與えないものとする。


第十六條 個(gè)人情報(bào)取扱者は、個(gè)人がその個(gè)人情報(bào)の取扱いに同意しないまたは同意を撤回したことを理由として、商品またはサービスの提供を拒絶してはならない。ただし、個(gè)人情報(bào)の取扱いが商品またはサービスの提供に必要な場(chǎng)合にはこの限りではない。


第十七條 個(gè)人情報(bào)取扱者は、個(gè)人情報(bào)を取扱う以前において、個(gè)人に対し、目立つ方式で、明確かつ理解しやすい表現(xiàn)を用いて、偽りなく、正確かつ完全に、以下の事項(xiàng)を告知しなければならない。


(一)個(gè)人情報(bào)取扱者の名稱もしくは氏名、及び連絡(luò)先。


(二)個(gè)人情報(bào)の取扱目的、取扱方法、取扱う個(gè)人情報(bào)の種類及び保存期限。


(三)個(gè)人が本法の規(guī)定する権利を行使する方法及び手続。


(四)法律及び行政法規(guī)が告知すべきと規(guī)定するその他の事項(xiàng)。


前項(xiàng)の規(guī)定する事項(xiàng)について変更が生じた場(chǎng)合には、當(dāng)該変更部分を個(gè)人に告知しなければならない。


個(gè)人情報(bào)取扱者は、個(gè)人情報(bào)の取扱いに関するルールの制定という方法によって第一項(xiàng)の規(guī)定する事項(xiàng)を告知した場(chǎng)合、取扱ルールを公開(kāi)し、かつ、閲覧及び保存がしやすくなければならない。


第十八條 個(gè)人情報(bào)取扱者は個(gè)人情報(bào)の取扱いに際し、法律または行政法規(guī)の規(guī)定によって秘密を保持しなければならず、または告知が不要な狀況が存在する場(chǎng)合には、個(gè)人に対し前條第一項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)を告知することを要しない。


緊急の狀況において自然人の生命、健康及び財(cái)産の安全を保護(hù)するため、適時(shí)に個(gè)人に告知することができない場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者は緊急の狀況が消滅した後に告知しなければならない。


第十九條 法律、行政法規(guī)が別段の定めがある場(chǎng)合を除き、個(gè)人情報(bào)の保存期限は、取扱目的実現(xiàn)のために必要な最短の時(shí)間としなければならない。


第二十條 二つ若しくはそれ以上の個(gè)人情報(bào)取扱者が共同で個(gè)人情報(bào)の取扱目的及び取 扱方法を決定する場(chǎng)合、各自の権利及び義務(wù)を約定しなければならない。ただし、當(dāng)該約定は、個(gè)人がいずれかの個(gè)人情報(bào)取扱者に対し、本法の規(guī)定する権利を行使することを要求することを妨げない。


個(gè)人情報(bào)取扱者が共同で個(gè)人情報(bào)を取扱い、個(gè)人情報(bào)に関する権利利益を侵害し、損害を與えた場(chǎng)合、法に基づき連帯責(zé)任を負(fù)わなければならない。


第二十一條 個(gè)人情報(bào)取扱者が個(gè)人情報(bào)の取扱いに関する委託をする場(chǎng)合においては、受託者との間で、委託による取扱いの目的、期限、取扱方法、個(gè)人情報(bào)の種類、保護(hù)措置及び雙方の権利と義務(wù)等を約定しなければならず、かつ受託者の個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)に対し監(jiān)督を行わなければならない。


受託者は約定に基づき個(gè)人情報(bào)を取扱わなければならず、約定した目的及び取扱方法等を超えて個(gè)人情報(bào)を取扱ってはならず、委託契約が発効しなかった場(chǎng)合、無(wú)効となった場(chǎng)合、撤回または終了された場(chǎng)合、受託者は、個(gè)人情報(bào)を個(gè)人情報(bào)取扱者に返還しまたは削除し、留保してはならない。受託者は、個(gè)人情報(bào)取扱者の同意なく、個(gè)人情報(bào)の取扱いを他人に再委託してはならない。


第二十二條 個(gè)人情報(bào)取扱者が合併、分立、解散及び破産宣告等の理由で個(gè)人情報(bào)を移転する必要がある場(chǎng)合においては、個(gè)人に対し移転先の名稱もしくは氏名及び連絡(luò)先を告知しなければならない。移転先は継続して個(gè)人情報(bào)取扱者としての義務(wù)を履行しなければならない。移転先が元々の取扱目的または取扱方法を変更する場(chǎng)合には、本法の規(guī)定に基づき改めて個(gè)人に告知し、その同意を取得しなければならない。


第二十三條 個(gè)人情報(bào)取扱者がその他個(gè)人情報(bào)取扱者に、その取扱う個(gè)人情報(bào)を提供する場(chǎng)合、個(gè)人に対し受領(lǐng)者の名稱もしくは氏名、連絡(luò)先、取扱目的、取扱方法及び個(gè)人情報(bào)の種類を告知し、個(gè)人から個(gè)別に同意を得なければならない。受領(lǐng)者は上述の取扱目的、取扱方法及び個(gè)人情報(bào)の種類等の範(fàn)囲內(nèi)において個(gè)人情報(bào)を取扱わなければならない。受領(lǐng)者が元々の取扱目的または取扱方法を変更する場(chǎng)合には、本法の規(guī)定に基づき改めて當(dāng)該個(gè)人同意を取得しなければならない。


第二十四條 個(gè)人情報(bào)取扱者は個(gè)人情報(bào)を利用して自動(dòng)意思決定を行う場(chǎng)合、決定の透明度及び取扱結(jié)果の公平性?公正性を保障しなければならず、個(gè)人に対する取引価格など取引條件面の不合理的な差別待遇を行ってはならない。


自動(dòng)意思決定の方法でプッシュ型情報(bào)配信、商業(yè)的なマーケティングを行う場(chǎng)合には、その個(gè)人的特徴に基づかない選択肢も同時(shí)に提供する、もしくは個(gè)人に対して容易に拒絶できる方法を提供するものとする。


個(gè)人が、自動(dòng)意思決定がその権益に対し重大な影響をもたらすと考える場(chǎng)合には、個(gè)人情報(bào)取扱者に対し説明を求める権利を有し、かつ、個(gè)人情報(bào)取扱者が自動(dòng)意思決定の方法のみによって決定を行うことを拒絶する権利を有する。


第二十五條 個(gè)人情報(bào)取扱者は、その取扱う個(gè)人情報(bào)を公開(kāi)してはならない。ただし、個(gè)人から個(gè)別に同意を得た場(chǎng)合は除く。


第二十六條 公共の場(chǎng)に、畫(huà)像の収集や個(gè)人の身元識(shí)別をする設(shè)備を設(shè)置するのは、 公共安全の維持のために必ず必要な場(chǎng)合に限り、國(guó)家の関連規(guī)定を遵守し、かつ、これを明確に示す標(biāo)識(shí)を設(shè)置しなければならない。そこで収集した個(gè)人の畫(huà)像及び身元識(shí)別情報(bào)は、公共安全維持の目的のためにのみ用いることができ、他用を禁じる。ただし、個(gè)人から個(gè)別に同意を得た場(chǎng)合はこの限りではない。


第二十七條 個(gè)人情報(bào)取扱者は合理的な範(fàn)囲內(nèi)で、個(gè)人が自ら公開(kāi)した、またはその他既に合法的に公開(kāi)された個(gè)人情報(bào)を取扱うことができるが、個(gè)人が明確に拒絶する場(chǎng)合を除く。個(gè)人情報(bào)取扱者が既に公開(kāi)されている個(gè)人情報(bào)を取扱い、個(gè)人の権益に重大な影響をもたらす場(chǎng)合には、本法の規(guī)定に基づき個(gè)人の同意を得なければならない。


第二節(jié) センシティブ個(gè)人情報(bào)の取扱規(guī)則


第二十八條 センシティブ個(gè)人情報(bào)は、一旦漏洩しまたは不法に使用されれば、容易に自然人の人格尊厳が侵害される、または人身、財(cái)産安全に危害を受ける可能性がある個(gè)人情報(bào)をいい、生體識(shí)別、宗教信仰、身分特定、醫(yī)療健康、金融口座、行動(dòng)追跡等の情報(bào)、及び14歳未満の未成年の個(gè)人情報(bào)を含む。


特定の目的及び充分な必要性があり、かつ厳格な保護(hù)措置を講じた場(chǎng)合に限り、個(gè)人情報(bào)取扱者がセンシティブ個(gè)人情報(bào)を取り扱うことができる。


第二十九條 個(gè)人の同意に基づきセンシティブ個(gè)人情報(bào)を取扱う場(chǎng)合には、個(gè)人情報(bào)取扱者は個(gè)人から個(gè)別に同意を得なければならない。法律または行政法規(guī)が、センシティブ個(gè)人情報(bào)を取扱う場(chǎng)合、書(shū)面による同意を取得しなければならないと規(guī)定している場(chǎng)合はその規(guī)定に従う。


第三十條 個(gè)人情報(bào)取扱者がセンシティブ個(gè)人情報(bào)を取扱う場(chǎng)合、本法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定する事項(xiàng)の他に、個(gè)人に対しセンシティブ個(gè)人情報(bào)を取扱う必要性及び個(gè)人への影響も告知しなければならない。本法の規(guī)定に基づき個(gè)人に告知しなくでもよいものはこの限りではない。


第三十一條 個(gè)人情報(bào)取扱者は、その取扱う個(gè)人情報(bào)が14歳未満の未成年者に係るものである場(chǎng)合には、その未成年者の父母またはその他後見(jiàn)人の同意を得なければならない。


個(gè)人情報(bào)取扱者がその取扱う個(gè)人情報(bào)が14歳未満の未成年者に係るものである場(chǎng)合には、専門的な情報(bào)取扱規(guī)則を制定しなければならない。


第三十二條 法律または行政法規(guī)がセンシティブ個(gè)人情報(bào)の取扱にあたり、関連する行政許可の取得を求めている、またはその他の制限を規(guī)定している場(chǎng)合にはその規(guī)定に従う。


第三節(jié) 國(guó)家機(jī)関による個(gè)人情報(bào)の取扱いに関する特別規(guī)定


第三十三條 國(guó)家機(jī)関による個(gè)人情報(bào)の取扱いに関する活動(dòng)に対し本法を適用する。本節(jié)が特別な規(guī)定を設(shè)けている場(chǎng)合、本節(jié)の規(guī)定を適用する。


第三十四條 國(guó)家機(jī)関が法定職責(zé)の履行のため個(gè)人情報(bào)を取扱うにあたっては、法律及び行政法規(guī)の規(guī)定する権限及び手続きに従って行い、法定職責(zé)の履行に必要な範(fàn)囲及び限度を超えてはならない。


第三十五條 國(guó)家機(jī)関が法定職責(zé)の履行のため個(gè)人情報(bào)を取扱うにあたっては、本法の規(guī)定に従って告知義務(wù)を果たさなければならない。ただし、本法第十八條第一項(xiàng)に定めた事由がある場(chǎng)合、または、告知若しくは同意の取得が、國(guó)家機(jī)関が法定職責(zé)を履行することを妨げる場(chǎng)合にはこの限りではない。


第三十六條 國(guó)家機(jī)関が取扱う個(gè)人情報(bào)は中華人民共和國(guó)の域內(nèi)で保存しなければならない。確かに域外に提供する必要がある場(chǎng)合には、安全評(píng)価を行わなければならない。安全評(píng)価は関連部門に支持及び協(xié)助を要求することができる。


第三十七條 法律、法規(guī)の授権により公共事務(wù)の管理権限を有する組織が、法定の職責(zé)を履行するために個(gè)人情報(bào)を取扱う場(chǎng)合、本法の國(guó)家機(jī)関による個(gè)人情報(bào)取扱に関する規(guī)定を適用する。


第三章   個(gè)人情報(bào)の域外提供規(guī)則


第三十八條 個(gè)人情報(bào)取扱者が業(yè)務(wù)等の必要により、確かに中華人民共和國(guó)の域外に個(gè)人情報(bào)を提供する必要がある場(chǎng)合には、以下に挙げた條件のひとつを具備しなければならない。


(一)本法第四十條の規(guī)定に基づく國(guó)家インターネット情報(bào)部門による安全評(píng)価に合格した場(chǎng)合。


(二)國(guó)家インターネット情報(bào)部門の規(guī)定に基づく専門機(jī)構(gòu)による個(gè)人情報(bào)保護(hù)の認(rèn)証を得ている場(chǎng)合。


(三)國(guó)家インターネット情報(bào)部門の定める標(biāo)準(zhǔn)契約に基づいて、域外の移転先と契約を締結(jié)し、雙方の権利及び義務(wù)を約定する場(chǎng)合。


(四)法律、行政法規(guī)または國(guó)家インターネット情報(bào)部門の規(guī)定するその他の條件。


中華人民共和國(guó)が締結(jié)しまたは參加する國(guó)際條約、協(xié)定が中華人民共和國(guó)域外への個(gè)人情報(bào)の提供について規(guī)定をしている場(chǎng)合には、その規(guī)定に従う。


個(gè)人情報(bào)取扱者は、域外の移転先の個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)が本法に規(guī)定された個(gè)人情報(bào)保護(hù)基準(zhǔn)を満たすよう、必要措置を講じなければならない。


第三十九條 個(gè)人情報(bào)取扱者が中華人民共和國(guó)の域外に個(gè)人情報(bào)を提供する場(chǎng)合には、個(gè)人に対し域外の移転先の名稱もしくは氏名、連絡(luò)先、取扱目的、取扱方法、個(gè)人情報(bào)の種類及び個(gè)人が域外移転先に対し本法の規(guī)定する権利を行使する方法、プロセス等の事項(xiàng)を告知し、かつ個(gè)人から個(gè)別に同意を得なければならない。


第四十條 重要情報(bào)インフラ運(yùn)営者及び、取扱う個(gè)人情報(bào)が國(guó)家インターネット情報(bào)部門の規(guī)定する數(shù)量に達(dá)した個(gè)人情報(bào)取扱者は、中華人民共和國(guó)域內(nèi)で收集しまたは発生した個(gè)人 情報(bào)を域內(nèi)で保存しなければならない。確かに域外に提供する必要がある場(chǎng)合には、國(guó)家インターネット情報(bào)部門による安全評(píng)価に合格しなければならない。法律、行政法規(guī)及び國(guó)家インターネット情報(bào)部門が安全評(píng)価を行わなくてよいと規(guī)定する場(chǎng)合には、その規(guī)定に従う。


第四十一條 中華人民共和國(guó)主管機(jī)構(gòu)が関連法規(guī)、中華人民共和國(guó)が締結(jié)しまたは參加する國(guó)際條約、協(xié)定、または平等互恵の原則に基づき、外國(guó)司法または法執(zhí)行機(jī)構(gòu)の域內(nèi)で保存する個(gè)人情報(bào)の提供請(qǐng)求に対処しなければならない。中華人民共和國(guó)主管部門の許可を得ていない場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者は、外國(guó)司法または法執(zhí)行機(jī)構(gòu)に中華人民共和國(guó)域內(nèi)で保存する個(gè)人情報(bào)を提供してはならない。


第四十二條 域外の組織、個(gè)人が、中華人民共和國(guó)公民の個(gè)人情報(bào)の権益を侵害する活動(dòng)、または中華人民共和國(guó)の國(guó)家安全、公共利益に危害を與える個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)に従事している場(chǎng)合には、國(guó)家インターネット情報(bào)部門はそれを個(gè)人情報(bào)提供制限リストまたは禁止リストに列挙し、それをもって公告し、當(dāng)該者に対して個(gè)人情報(bào)を提供することを制限しまたは禁止する等の措置を講じることができる。


第四十三條 いかなる國(guó)家または地區(qū)であっても、個(gè)人情報(bào)保護(hù)の側(cè)面において中華人民共和國(guó)に対し偏見(jiàn)を持って禁止し、制限しまたはその他類似の措置を講じていれば、中華人民共和國(guó)は、実際の狀況に基づき、當(dāng)該國(guó)家または地區(qū)に対し相応の措置を講じることができる。


第四章   個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)における個(gè)人の権利

第四十四條 個(gè)人はその個(gè)人情報(bào)の取扱いに対し知る権利、決定権を享有し、他人がその個(gè)人情報(bào)を取扱うことを制限しまたは拒否する権利を有する。ただし、法律または行政法規(guī)が別段の定めをする場(chǎng)合にはこの限りではない。


第四十五條 個(gè)人は個(gè)人情報(bào)取扱者に個(gè)人情報(bào)の閲覧を求め、それを複製する権限を有する。ただし、本法第十八條第1項(xiàng)、第三十五條の規(guī)定する狀況が存在する場(chǎng)合はこの限りではない。


個(gè)人がその個(gè)人情報(bào)の閲覧及び複製を請(qǐng)求する場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者は適時(shí)に提供しなければならない。


個(gè)人が、自らが指定する個(gè)人情報(bào)取扱者に個(gè)人情報(bào)を移転するよう請(qǐng)求し、それが國(guó)家インターネット情報(bào)部門の規(guī)定條件に適合する場(chǎng)合には、個(gè)人情報(bào)取扱者はその移転ルートを提供しなければならない。


第四十六條 個(gè)人がその個(gè)人情報(bào)が不正確または不完全であることを発見(jiàn)した場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者に対し、是正、補(bǔ)充を求める権利を有する。


個(gè)人がその個(gè)人情報(bào)の是正、補(bǔ)充を請(qǐng)求した場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者はその個(gè)人情報(bào)について確認(rèn)し、適時(shí)に是正、補(bǔ)充しなければならない。


第四十七條 以下に列挙する事由の一つがあれば、個(gè)人情報(bào)取扱者は自発的にまたは個(gè)人の請(qǐng)求に基づき、個(gè)人情報(bào)を削除しなければならない。個(gè)人情報(bào)取扱者が削除していない場(chǎng)合、個(gè)人は削除を請(qǐng)求することができる。


(一)取扱目的が既に実現(xiàn)し、または目的の実現(xiàn)に不要となった。


(二)個(gè)人情報(bào)取扱者が商品またはサービスの提供を停止した、もしくは保存期間が満了した。


(三)個(gè)人が同意を撤回した。


(四)個(gè)人情報(bào)取扱者が法律、行政法規(guī)に違反しまたは約定に違反して個(gè)人情報(bào)を取り扱った。


(五)法律または行政法規(guī)の規(guī)定するその他の狀況。


法律、行政法規(guī)が規(guī)定する保存期間が満了していない場(chǎng)合または個(gè)人情報(bào)の削除が技術(shù)上実現(xiàn)困難な場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者は保存及び必要な安全保護(hù)措置以外の個(gè)人情報(bào)の取扱を停止しなければならない。


第四十八條 個(gè)人は個(gè)人情報(bào)取扱者に対しその個(gè)人情報(bào)取扱ルールについて解釈及び説明を要求する権利を有する。


第四十九條 自然人が死亡した場(chǎng)合、その近親者は自身の合法かつ正當(dāng)な利益のため、死者に関わる個(gè)人情報(bào)に対して、本章の定める閲覧、複製、訂正、削除などの権利を行使することができる。ただし、死者の生前における別途手配が有った場(chǎng)合を除く。


第五十條 個(gè)人情報(bào)取扱者は、個(gè)人が権利として容易に行使できるような申請(qǐng)受理と取扱制度を構(gòu)築しなければならない。個(gè)人が権利として行使する請(qǐng)求の拒否にあたっては、その理由を説明しなければならない。


第五章   個(gè)人情報(bào)取扱者の義務(wù)


第五十一條 個(gè)人情報(bào)取扱者は個(gè)人情報(bào)の取扱目的、取扱方法、個(gè)人情報(bào)の種類及び個(gè)人権益に対する影響、存在する可能性がある安全リスク等に基づき、下記措置を講じ、個(gè)人情報(bào)の取扱活動(dòng)が法律、行政法規(guī)の規(guī)定に適合することを確保し、かつ、不正アクセス及び個(gè)人情報(bào)の漏洩、改竄、紛失を防止しなければならない。


(一)內(nèi)部管理制度および実務(wù)規(guī)程の制定。


(二)個(gè)人情報(bào)に対しレベル別の分類管理を行う。


(三)相応の暗號(hào)化、非識(shí)別化等の安全技術(shù)措置を講じる。


(四)個(gè)人情報(bào)取扱の操作権限を合理的に確定し、かつ従業(yè)員に対し定期的に安全教育および訓(xùn)練を行う。


(五)個(gè)人情報(bào)安全事件応急措置を制定しその実施を行う。


(六)法律または行政法規(guī)の規(guī)定するその他の措置。


第五十二條 取扱う個(gè)人情報(bào)が國(guó)家インターネット情報(bào)部門の規(guī)定する數(shù)量に達(dá)した個(gè)人 情報(bào)取扱者は、個(gè)人情報(bào)保護(hù)責(zé)任者を指定し、個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)及び講じた保護(hù)措置等に対して監(jiān)督を行うことに責(zé)任を負(fù)わせなければならない。


個(gè)人情報(bào)取扱者は個(gè)人情報(bào)保護(hù)責(zé)任者の氏名、連絡(luò)先等を公開(kāi)し、個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門に報(bào)告しなければならない。


第五十三條 本法第三條第2項(xiàng)の規(guī)定する中華人民共和國(guó)域外の個(gè)人情報(bào)取扱者は、中華人民共和國(guó)域內(nèi)で専門機(jī)構(gòu)を設(shè)立しまたは代表者を指定し、これをもって個(gè)人情報(bào)保護(hù)に関連する事務(wù)の取扱いについて責(zé)任を負(fù)わせなければならず、かつ、當(dāng)該機(jī)構(gòu)の名稱または代表者の氏名、連絡(luò)先等を個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門に報(bào)告しなければならない。


第五十四條 個(gè)人情報(bào)取扱者は、その個(gè)人情報(bào)取扱が法律、行政法規(guī)の規(guī)定に適合するかのコンプライアンス監(jiān)査を定期的に行わなければならない。


第五十五條 下記のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者は、事前に個(gè)人情報(bào)保護(hù)影響評(píng)価を行い、かつ取扱狀況を記録しなければならない。


(一)センシティブ個(gè)人情報(bào)の取扱い。


(二)個(gè)人情報(bào)自動(dòng)意思決定の利用。


(三)個(gè)人情報(bào)取扱の委託、その他個(gè)人情報(bào)取扱者への個(gè)人情報(bào)の提供、個(gè)人情報(bào)の公開(kāi)。


(四)域外への個(gè)人情報(bào)の提供。


(五)その他個(gè)人権益に重大な影響を持つ個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)。


第五十六條 個(gè)人情報(bào)保護(hù)影響評(píng)価は以下の內(nèi)容を含まなければならない。


(一)個(gè)人情報(bào)の取扱目的、取扱方法等が合法、正當(dāng)かつ必要であるか。


(二)個(gè)人権益への影響及び安全リスク。


(三)講じる安全保護(hù)措置が合法、有效かつリスクの程度に相応しているか。


個(gè)人情報(bào)保護(hù)影響評(píng)価報(bào)告書(shū)及び取扱狀況記録は、最低3年間は保存しなければならない。


第五十七條 個(gè)人情報(bào)の漏洩、改竄しくは紛失が生じる、または起こる可能性がある場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者は即時(shí)に救済措置を講じ、かつ個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門及び個(gè)人に通知しなければならない。通知は、以下の事項(xiàng)を含まなければならない。


(一)生じる、または起こる可能性がある個(gè)人情報(bào)の漏洩、改竄もしくは紛失に関する情報(bào)種類、原因及び発生させる可能性のある危害。


(二)個(gè)人情報(bào)取扱者が講じた救済措置及び、個(gè)人が講じることのできる被害軽減措置。


(三)個(gè)人情報(bào)取扱者の連絡(luò)先。


個(gè)人情報(bào)取扱者が講じる措置が情報(bào)漏洩、改竄もしくは紛失によって発生する被害を有効に回避できる場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者は個(gè)人に通知しないことができる。個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門が、被害が発生する可能性があると判斷した場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者に対し個(gè)人に通知するよう要求することができる。


第五十八條 重要なインターネットプラットフォームサービス、ユーザー數(shù)が膨大、業(yè)務(wù)類型が複雑な個(gè)人情報(bào)処理者は、以下の義務(wù)を履行するものとする。


(一)國(guó)家規(guī)定に基づき個(gè)人情報(bào)保護(hù)コンプライアンス制度體系を構(gòu)築、健全化し、主に部外者により構(gòu)成される獨(dú)立機(jī)関を設(shè)立し、個(gè)人情報(bào)保護(hù)狀況に対して監(jiān)督を行うこと。


(二)公開(kāi)、公平、公正な原則基づき、プラットフォーム規(guī)則を制定し、プラットフォーム內(nèi)の商品またはサービス提供者に個(gè)人情報(bào)保護(hù)の規(guī)範(fàn)と個(gè)人情報(bào)保護(hù)の義務(wù)を明確すること。


(三)法律、行政法規(guī)に重大に違反し、個(gè)人情報(bào)の取扱いを行うプラットフォーム內(nèi)の商品またはサービス提供者に対して、サービスの提供を停止させること。


(四)個(gè)人情報(bào)保護(hù)社會(huì)責(zé)任レポートを定期的に発布し、社會(huì)的な監(jiān)督を受けること。


第五十九條 個(gè)人情報(bào)取扱の委託を受けた受託者は、本法及び関係する法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、必要な措置を講じて、取扱う一切の個(gè)人情報(bào)のセキュリティを保障し、個(gè)人情報(bào)取扱者が本法に定めた義務(wù)を履行するのに協(xié)力しなければならない。


第六章   個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門


第六十條 國(guó)家インターネット情報(bào)部門は、個(gè)人情報(bào)保護(hù)業(yè)務(wù)及び関連する監(jiān)督管理業(yè)務(wù)の統(tǒng)括と協(xié)調(diào)に責(zé)任を負(fù)う。國(guó)務(wù)院の関係部門は、本法及び関係する法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、各自の職責(zé)の範(fàn)囲內(nèi)において個(gè)人情報(bào)保護(hù)及び監(jiān)督管理業(yè)務(wù)の責(zé)任を負(fù)う。


県レベル以上の地方人民政府の関係部門の個(gè)人情報(bào)保護(hù)及び監(jiān)督管理職責(zé)は、國(guó)家の関連する規(guī)定により確定する。


前2項(xiàng)の規(guī)定する部門は、個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門と総稱する。


第六十一條 個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門は、以下の個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)を履行する。


(一)個(gè)人情報(bào)保護(hù)宣伝教育を?qū)g施し、個(gè)人情報(bào)取扱者が個(gè)人情報(bào)保護(hù)業(yè)務(wù)を?qū)g施するのを指導(dǎo)し監(jiān)督する。


(二)個(gè)人情報(bào)保護(hù)に関する苦情の申し立て、通報(bào)を受理し処理する。


(三)アプリケーションプログラム等個(gè)人情報(bào)保護(hù)狀況の評(píng)価を組織し、評(píng)価結(jié)果を公布する。


(四)個(gè)人情報(bào)の違法取扱を調(diào)査し、活動(dòng)を処理する。


(五)法律、行政法規(guī)の規(guī)定するその他の職責(zé)。


第六十二條 國(guó)家インターネット情報(bào)部門は、関連部門とともに、以下の個(gè)人情報(bào)保護(hù)業(yè)務(wù)の推進(jìn)を統(tǒng)率する。


(一)個(gè)人情報(bào)保護(hù)の具體的な規(guī)則、基準(zhǔn)の制定。


(二)小型個(gè)人情報(bào)取扱者、センシティブ個(gè)人情報(bào)及び顔認(rèn)証、AI等の新技術(shù)、アプリケーションに対する、専門的な個(gè)人情報(bào)保護(hù)規(guī)則、基準(zhǔn)の制定。


(三)安全、便利な電子身分認(rèn)証技術(shù)の研究開(kāi)発、普及、応用の支持。オンライン身元認(rèn)証に関する公共サービス構(gòu)築の推進(jìn)


(四)個(gè)人情報(bào)保護(hù)社會(huì)化サービス體系の構(gòu)築を推進(jìn)し、関連機(jī)関が個(gè)人情報(bào)保護(hù)評(píng)価、認(rèn)証サービスを展開(kāi)することを支持する。


(五)個(gè)人情報(bào)保護(hù)に関する苦情の申し立て、通報(bào)処理の仕組みの整備。


第六十三條 個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門は個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)を履行するにあたり以下の措置を講じることができる。


(一)関係當(dāng)事者に対し質(zhì)問(wèn)し、個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)に関する狀況を調(diào)査する。


(二)當(dāng)事者及び個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)に関する契約、記録、帳簿及びその他の関係資料を閲覧、複製する。


(三)現(xiàn)場(chǎng)検査を?qū)g施し、違法な個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)が疑われる場(chǎng)合は調(diào)査を行う。


(四)個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)と関係する設(shè)備、物品を調(diào)査する。違法な個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)に用いた設(shè)備、物品であると証明する証拠があるものにつき、本部門の主要責(zé)任者に対して書(shū)面で報(bào)告し、且つ認(rèn)可を経て、封鎖または差押えをすることができる。


個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門が法に基づき職責(zé)を履行する場(chǎng)合、當(dāng)事者は協(xié)力し、従わなければならず、拒絶または妨害してはならない。


第六十四條 個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門が職責(zé)を履行する中で、個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)に比較的大きなリスクが存在するまたは個(gè)人情報(bào)安全事件が発生したことを発見(jiàn)した場(chǎng)合、規(guī)定に基づく権限及び手続に従い、當(dāng)該個(gè)人情報(bào)取扱者の法定代表者または主要責(zé)任者に対し面談を行い、または個(gè)人情報(bào)取扱者に、個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)のコンプライアンスに係る監(jiān)査を?qū)熼T業(yè)者に委託するよう要求することができる。個(gè)人情報(bào)取扱者は、要求に基づき措置を講じ、改善を行い、問(wèn)題を除去しなければならない。


個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門が職責(zé)を履行する中で、違法な個(gè)人情報(bào)取扱行為が既に犯罪の嫌疑にかかわることを発見(jiàn)した場(chǎng)合には、公安機(jī)関に移送して法により対処しなければならない。


第六十五條 いかなる組織及び個(gè)人も違法個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)について個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門に苦情を申し立て、通報(bào)することができる。苦情や通報(bào)を受けた部門は、法に基づき適時(shí)に処理しなければならず、かつ処理結(jié)果を苦情申立人や通報(bào)者に告知しなければならない。


個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門は、苦情や通報(bào)の受付の連絡(luò)方法を公表しなければならない。


第七章   法的責(zé)任

第六十六條 本法の規(guī)定に違反し個(gè)人情報(bào)を取扱い、または個(gè)人情報(bào)の取扱いにおいて本法の規(guī)定に基づく個(gè)人情報(bào)保護(hù)義務(wù)を果たさなかった場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門が是正を命じ、違法所得を沒(méi)収し、警告する。違法に個(gè)人情報(bào)の取扱いをしていたアプリケーションプログラムに対して、サービスの提供を暫定的に停止、または終了させることができる。是正しない場(chǎng)合、一百萬(wàn)元以下の過(guò)料に処する。直接責(zé)任を負(fù)う主管人員及びその他の直接責(zé)任人員は一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の過(guò)料に処する。


前項(xiàng)の規(guī)定する違法行為が存在し、情狀が重い場(chǎng)合、省レベル以上の個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門が是正を命じ、違法所得を沒(méi)収し、かつ五千萬(wàn)元以下または前年度の売上高の百分の五以下の過(guò)料に処さなければならず、かつ関連する業(yè)務(wù)を暫定的に停止し、または業(yè)務(wù)を止めて整理し、関係主管部門に通報(bào)して関係する業(yè)務(wù)許可を取消しまたは営業(yè)許可を取消すことできる。直接責(zé)任を負(fù)う主管人員及びその他の直接責(zé)任人員は十萬(wàn)元以上一百萬(wàn)元以下の過(guò)料に処し、かつその一定期間內(nèi)に関連企業(yè)の董事、監(jiān)事、高級(jí)管理職及び個(gè)人情報(bào)保護(hù)責(zé)任者を務(wù)めることを禁ずることができる。


第六十七條 本法の規(guī)定する違法行為があれば、関係法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき信用ファイルに記入し、公示する。


第六十八條 國(guó)家機(jī)関が本法の規(guī)定する個(gè)人情報(bào)保護(hù)義務(wù)を履行しない場(chǎng)合、上級(jí)機(jī)関または個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門が是正を命じる。直接責(zé)任を負(fù)う主管人員及びその他の直接責(zé)任人員に法に基づき処分を與える。


個(gè)人情報(bào)保護(hù)職責(zé)履行部門の職員が職務(wù)懈怠、職権の濫用、私情に走り不正行為をし、犯罪を構(gòu)成するまでには至らなかった場(chǎng)合、法に基づき処分を與える。


第六十九條 個(gè)人情報(bào)に関する権益が個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)により侵害された場(chǎng)合、個(gè)人情報(bào)取扱者が自らの過(guò)失がないことを証明できない場(chǎng)合、損害賠償?shù)趣螛乩趾ω?zé)任を負(fù)う。


前項(xiàng)に定める損害賠償責(zé)任は、個(gè)人がそれによって受けた損失または個(gè)人情報(bào)取扱者がそれによって得た利益に基づき確定する。個(gè)人がそれによって受けた損失及び個(gè)人情報(bào)処理者がそれによって得た利益を確定することが困難であれば、人民法院が実際の狀況に基づき賠償額を確定する。


第七十條 個(gè)人情報(bào)取扱者が本法の規(guī)定に違反し個(gè)人情報(bào)を取扱い、多くの個(gè)人の権利利益を侵害した場(chǎng)合、人民検察院、法に定めた消費(fèi)者組織及び國(guó)家インターネット情報(bào)部門が確定した組織が法に基づき人民法院に訴訟を提起することができる。


第七十一條 本法の規(guī)定に違反し、治安管理に違反する行為を構(gòu)成する場(chǎng)合、法に基づき治安管理処罰を行う。犯罪を構(gòu)成する場(chǎng)合、法により刑事責(zé)任を追及する。


第八章   附 則

第七十二條 自然人は個(gè)人または家庭の事務(wù)において個(gè)人情報(bào)を取扱うことに関しては、本法を適用しない。


各レベルの人民政府及びその関係部門が手配して実施する統(tǒng)計(jì)、人事記録管理活動(dòng)における個(gè)人情報(bào)取扱について、法律に規(guī)定が存在する場(chǎng)合には、その規(guī)定を適用する。


第七十三條 本法の以下に列挙する用語(yǔ)の意味は以下の通りである。


(一)個(gè)人情報(bào)取扱者とは、個(gè)人情報(bào)取扱活動(dòng)において、自らが取扱目的、取扱方法を決定する組織、個(gè)人をいう。


(二)自動(dòng)意思決定とは、コンピュータープログラムを通じて、個(gè)人の行為習(xí)慣、興味、嗜好または経済、健康、信用狀況等を自動(dòng)的に分析、評(píng)価し意思決定する活動(dòng)をいう。


(三)非識(shí)別化とは、個(gè)人情報(bào)を加工し、その他の情報(bào)と照合しない限り、特定の自然人を特定できなくする過(guò)程をいう。


(四)匿名化とは、個(gè)人情報(bào)を加工し、特定の自然人を識(shí)別できず、かつ、復(fù)元できなくする過(guò)程をいう。


第七十四條 本法は2021年11月1日より施行する。


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