會社更生とアーリー再編
當(dāng)事務(wù)所は人民法院の指定により、會社更生企業(yè)の管財人を務(wù)めています。
當(dāng)事務(wù)所は、推薦又は委託により、會社更生企業(yè)の保全管理人又は金融機(jī)関の更生債権者委員會の法律顧問を務(wù)め、會社更生企業(yè)の債権、債務(wù)及び資産を整理し、係る手続の進(jìn)行及び會社更生の成功に盡力しています。
また、會社更生手続における債権者?債務(wù)者の株主又は役員の法律顧問として、更生債権の申告、更生債権者委員會の職務(wù)遂行、優(yōu)先的破産債権者の権益保護(hù)、株主及び役員の合法的権益の保護(hù)等を含むリーガルサービスを提供しています。






